ジム所属のフリーランストレーナーですが、3.3%申告さえしていれば4大保険は気にしなくてよいですか?
契約がフリーランス、つまり委任・請負であれば、事業所得3.3%として申告し4大保険は地域加入者として本人が負担するのが原則です。ただし実質的にセンターの指示・監督を受けながら労働者と類似した働き方をしている場合は、偽装請負の問題として4大保険の事業場加入対象になる可能性があります。契約書上の形式だけでなく実際の勤務実態まで併せて点検しておくことで、後から遡及加入や紛争が発生するのを防げます。
個人トレーナーの所得構造の特徴
センター所属フリーランスはPT売上をセンターと分配する精算構造
個人出張PTは会員と直接契約するため全額が本人の売上
会員権の前受金的性質を持つPTパッケージ販売により、売上計上のタイミングに関する論点がある
複数のセンターを掛け持ちして活動するケースも多い
経費として認められる主な項目
業務専用トレーニングウェア・シューズの購入費
生活スポーツ指導士など資格取得・継続教育費
センター利用料(自己負担の場合)、出張PTの移動交通費
トレーニングプログラム管理アプリ・予約システムの購読料
4大保険納付額(地域加入者)
個人トレーナーならではの税務上のメリット
契約実態の確認で労務リスクを予防
契約書上はフリーランスでも実態が労働者と類似していれば偽装請負の問題が生じる可能性があるため、契約形態と実際の勤務実態を併せて点検しておけば、税務・労務双方のリスクを減らせます。
複数センターの所得統合管理
複数のセンターから発生する精算所得を統合管理すれば、既納付税額の漏れなく正確な還付を受けられ、ノランウサン共済など節税戦略も立てられます。
個人出張PTは事業者登録の検討を
個人客を直接確保して出張PTの売上が大きくなってきたら、事業者登録後に経費として認められる範囲を広げ、ノランウサン共済で節税する方法を検討できます。
現場でよくある間違い
センター所属で実質的には労働者のように働きながらフリーランス契約(3.3%)だけを維持し、後から4大保険の遡及加入や退職金をめぐる紛争が発生するケースが最も多く見られます。契約の実態をあらかじめ点検しておくことが重要です。