常駐フロントエンドフリーランスとして毎月同じ金額を3.3%で受け取っていますが、経費処理はどうすればいいですか?
常駐勤務であっても契約がフリーランス(事業所得)であれば、常駐かどうかに関わらず経費処理自体は可能で、業務に使用したFigma・Adobe XDなどの共同作業ツールの購読料、モニター・キーボードなどの作業機材購入費、通信費などは実費の証憑があれば必要経費として認められます。毎月同じ金額を精算されていても証憑を全く残していないと、総合所得税の申告時に必要経費がほとんど認められないケースが最も多いため、支出の証憑をこまめに集めておくことが重要です。
フロントエンドエンジニアの所得構造の特徴
主な必要経費処理項目
フロントエンドエンジニアの税務上のメリット
ポートフォリオ外注収益も節税設計が可能
クラウドソーシングサイトなどで発生する案件ごとの外注収益を事業所得として統合管理すれば、経費率の適用と小規模事業者共済(ノランウサン共済)で節税できます。
ストックオプション行使時期の調整
スタートアップのフロントエンドエンジニアのストックオプション行使益は給与所得として課税されるため、行使のタイミングを給与・賞与と分散させることで累進税率の負担を緩和できます。
海外プロジェクトの付加価値税ゼロ税率の検討
海外SaaSプロジェクトや海外クライアントのフロントエンド外注業務を行う場合、付加価値税ゼロ税率の適用要件を検討します。
現場でよくある間違い
常駐フリーランスとして働きながら毎月同じ金額を3.3%で精算されているのに、実際に使用した機材・購読料・受講料などの証憑を一切残しておらず、総合所得税の申告時に必要経費をほとんど認められないケースが最も多く見られます。
常駐フリーランスなら必ず確認すべきこと — 偽装請負・労働者性
契約書上はフリーランスでも、実際の勤務実態によっては労働者とみなされる場合があります
実態が労働者に近ければ偽装請負のリスク
SI・エージェンシーを通じて発注元に常駐し、固定の出退勤時間、発注元による直接的な業務指示・勤怠管理、社内施設・機材の使用が行われている場合、契約書上はフリーランスでも実態は労働者とみなされる可能性があります。偽装請負と認定されると、社会保険(4大保険)の遡及加入、給与所得税の追徴につながることがあります。
業務の裁量が確保されてこそ安全です
業務範囲と成果物を基準に契約し、詳細な作業方法・勤務時間をエンジニア自身が決められる構造であれば、フリーランス(事業所得)契約として安全です。契約書の文言よりも実際の指揮監督の有無が判断基準になる点を覚えておく必要があります。