カメラとレンズを購入したら、購入した年に全額すぐ経費処理できますか?
取引単位が100万ウォン以下の場合に限り、購入した課税期間に即座に必要経費として処理できます。100万ウォンを超えるカメラボディ・レンズは減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分割して費用処理する必要があります。スタジオの賃借料は専用スペースであれば全額認められますが、居住スペースと兼用している場合は撮影目的で使用する面積分を按分する必要があり、海外ストックフォトの販売収益はゼロ税率の適用も併せて検討する価値があります。
写真作家の所得構造の特徴
ウェディング・プロフィール・イベント撮影は案件ごとの契約で、繁忙期・閑散期の差が大きい
商業広告撮影は企業クライアントから税金計算書の発行を求められることが多い
Shutterstockなど海外ストックフォトプラットフォームでの販売による副収入が発生
レタッチ・プリント・アルバム制作など付加サービスで追加売上が発生
経費として認められる主な項目
カメラボディ・レンズなど高額撮影機材(減価償却対象)
照明・三脚など撮影補助機材の購入費
スタジオ賃借料、出張撮影の交通費
Photoshop・Lightroomなどレタッチソフトの購読料
外付けハードディスク・クラウドストレージの利用料
写真作家ならではの税務上のメリット
高額機材は減価償却で税負担を分散
100万ウォンを超えるカメラ・レンズは減価償却資産として登録し、複数年にわたって費用処理すれば、毎年安定的に税負担を下げられます。
海外ストックフォト販売はゼロ税率の検討を
Shutterstockなど海外プラットフォームでの販売収益は、外貨獲得用役として認められれば付加価値税ゼロ税率の適用要件を検討できます。
事業者登録で仕入税額控除
企業広告の撮影が増えてきたら、事業者登録後に機材・スタジオの仕入付加価値税の還付を受け、税金計算書の発行で取引を円滑にすることができます。
現場でよくある間違い
100万ウォンを超える高額機材を減価償却せずに購入時に全額経費として処理してしまったり、逆に少額の消耗品まで不必要に減価償却処理してしまい、経費として認められるタイミングを逃してしまうケースが最も多く見られます。