YouTubeチャンネルの編集を月額固定で契約していますが、これも給与所得とみなされますか?
毎月固定の金額を受け取っていても、雇用契約ではなく編集用役契約、つまり請負であれば事業所得3.3%に分類されます。ただし実質的に勤務時間・場所を指定されるなど労働者と類似した働き方をしている場合は、別途労務リスクの検討が必要になることがあります。高性能PC・グラフィックカードは100万ウォンを超えると減価償却資産として処理する必要があり、ストック映像・音源のライセンス購読料も業務関連性が認められれば必要経費として処理できます。
映像編集者の所得構造の特徴
YouTubeチャンネルの編集は月額固定契約(事業所得3.3%)が多い
広告・PR映像は案件ごとのプロジェクト契約で、単価は分量・難易度によって異なる
複数チャンネル・クライアントを同時に担当するケースが多い
編集以外にモーショングラフィックス・サムネイルデザインなど付加サービスで追加収益が発生
経費として認められる主な項目
高性能PC・グラフィックカード・モニターなど編集機材の購入費
Premiere Pro・DaVinci Resolveなど編集ソフトの購読料
ストック映像・音源・フォントのライセンス購読料
外付けハードディスク・クラウドストレージの利用料
在宅作業スペースの賃借料・電気代の按分
映像編集者ならではの税務上のメリット
機材の減価償却で税負担を分散
100万ウォンを超える高性能PC・グラフィックカードは減価償却で分割処理し、100万ウォン以下の消耗性機材は購入時に全額を即座に経費処理できます。
複数チャンネルの所得統合管理
複数のYouTubeチャンネル・クライアントの源泉徴収明細を統合管理すれば、既納付税額の漏れなく正確な還付を受けられます。
海外クライアントのプロジェクトはゼロ税率の検討を
海外チャンネル・企業の編集外注を請け負う場合、外貨獲得用役として認められれば付加価値税ゼロ税率の適用要件を検討できます。
現場でよくある間違い
月額固定で編集の外注契約を結びながら、実際に使用した機材・ソフトウェア購読料の証憑を一つも残しておらず、総合所得税申告時に必要経費をほとんど認めてもらえないケースが最も多く見られます。