海外購入代行・委託販売税務ガイド

仕入販売 vs 購入代行 vs 無在庫委託販売、売上認識基準から通関費経費処理までご案内します。

在庫はなくても、売上認識基準は確実に持つ必要があります

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海外購入代行を始めようとしていますが、仕入販売と購入代行のどちらで事業者登録すればいいですか?

海外で在庫を直接仕入れて保有した後に販売する仕入販売は販売価格全体が売上になりますが、顧客の代わりに購入のみを代行する購入代行は通常手数料のみを売上として認識するため、税負担構造が大きく異なります。契約・精算構造によって適用が異なるため、事業初期に取引形態を明確に定め、それに合った業種コードで登録することが重要であり、事前相談を通じて正確に判断されることをお勧めします。

事業形態別所得構造の違い

仕入販売 — 海外で在庫を直接仕入れて保有・販売、販売価格全体が売上
購入代行 — 顧客の代わりに購入・配送のみを代行、手数料のみを売上として認識
無在庫委託販売 — 在庫なしに注文時に供給業者が直接発送
三つの形態が混在する場合、事業者登録時に正確な業態・種目区分が必要
通信販売業申告必須、仕入販売は年間売上1億400万ウォン超過時に一般課税者へ転換

主要必要経費処理項目

海外配送代行地利用料、国際配送費
通関手数料、関税(仕入販売時)
翻訳費(外注支給時3.3%源泉徴収)
両替手数料、海外決済カード手数料
プラットフォーム販売手数料、広告費

購入代行・委託販売税務上有利な点

購入代行は手数料売上のみを申告すればいいです

契約上純粋な代行構造が明確であれば、商品販売価格全体ではなく手数料のみを売上として認識し税負担を減らせます。ただし契約書や取引構造で代行関係であることを立証できる必要があります。

逆輸入(海外販売)なら零税率を検討してください

反対に国内商品を海外顧客に販売する逆輸入構造であれば、外貨獲得用役として認定され付加価値税零税率(0%)適用を検討できます。

事業形態を契約書で明確にしておいてください

仕入か代行かによって売上規模と税金構造が完全に異なるため、供給業者・顧客との契約書に取引形態を明確に残しておくことが安全です。

現場で最もよくあるミス

仕入販売か購入代行か契約構造が不明確な状態で運営し、売上申告時点でどちらの方式で申告すべきか混乱する場合が最もよくあります。事業初期から取引形態を明確に定め、それに合った業種コードで事業者登録することが重要です。

よくあるご質問

チャネルは違っても、税務トラブルシューティングは103Taxです

購入代行・委託販売の売上構造を正確に把握する権智賢税理士がご相談に応じます

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