ショップの精算金額をそのまま売上として申告してはいけませんか?
クーパン・スマートストアなどから入金される精算金額は手数料・配送料などが既に差し引かれた金額のため実際の売上額とは異なり、これをそのまま売上として申告すると付加価値税・総合所得税申告の誤りにつながりやすくなります。プラットフォーム別の精算構造を正確に把握して総売上と必要経費を区分し、チャネルが複数ある場合は資料を一箇所に取りまとめて申告することが、漏れを防ぐ最も確実な方法です。
運営中のプラットフォームを選択してください
チャネルごとに精算構造と売上認識時点が異なります — プラットフォーム別税務ガイドをご確認ください
スマートストア
精算周期・広告費・ネイバーペイポイントの経費処理
お気に入り登録は増えても、精算額と売上は同じ言葉ではありません
クーパン(ロケットグロース)
マーケットプレイス vs ロケットグロース物流費の違い
ロケット配送はクーパンが担っても、付加価値税申告は店主様の役目です
自社モール
PG決済代行、税金計算書の直接発行管理
プラットフォームなしで独り立ち、税金計算書は私たちと一緒に立ちましょう
海外仕入・購入代行
仕入販売 vs 購入代行の売上認識の違い、通関費処理
国境は越えても、売上認識基準は越えないでください
クラウドファンディング
Wadiz・Tumblbugファンディング売上の認識時点、リワード原価処理
ファンディングは目標達成で終わっても、売上申告は発送後に終わります
精算金額と実際の売上、同じではありません
精算金額はプラットフォーム手数料・配送料などが既に差し引かれた金額ですが、付加価値税は実際の販売価格(供給価額)基準で申告する必要があります。精算内訳だけを見て売上を計上すると過少申告になりやすくなります。
チャネル別売上資料の確認経路
ネイバースマートストアは[精算管理 > 付加価値税申告内訳]、クーパンウィングは[精算 > 付加価値税申告内訳]メニューで申告用の売上資料を別途提供しています。精算金額ではなくこの資料を基準に申告することが正確です。
こんな場合、申告が絡みやすくなります
チャネルごとに異なる精算構造、一目で比較しましょう
同じ売上でもチャネルによって手数料・精算周期・税金計算書の処理方式が異なります
| 区分 | ネイバースマートストア | クーパン(マーケットプレイス・ロケットグロース) | 自社モール |
|---|---|---|---|
| 精算周期 | 営業日基準の定期精算 | 運営方式により異なる(ロケットグロースは別途手数料構造) | PG社・決済代行会社の精算ポリシーに従う |
| 売上資料 | [精算管理 > 付加価値税申告内訳]で確認 | クーパンウィング[精算 > 付加価値税申告内訳]で確認 | 自社の注文・決済システムデータを直接取りまとめ |
| 手数料処理 | 販売手数料経費処理 | 販売手数料・物流費(ロケットグロース利用時)経費処理 | PG手数料・配送料経費処理 |
| 税金計算書 | プラットフォームが仕入関連税金計算書を発行 | プラットフォームが仕入関連税金計算書を発行 | 事業者が直接発行・管理 |
複数のチャネルを併せて運営する場合、チャネルごとの資料を各々確認して合算する手続きが必ず必要です。
海外仕入販売 vs 購入代行、売上認識が異なります
どちらも海外商品を扱いますが税金処理方式は全く異なります
海外仕入後販売
海外から商品を直接買い付けて在庫として保有した後に販売する方式で、販売価格全体が売上です。在庫資産・通関費用管理が重要です。
購入代行
顧客の代わりに海外で商品を購入してあげる方式で、通常手数料のみを売上として認識します。契約・精算構造によって適用が異なるため、事業形態を正確に把握して申告方式を決める必要があります。
オンライン販売者必須登録チェックリスト
事業者登録だけでは不十分です — 通信販売業申告まで確認してください
撮影費・デザイン費・外注費も経費処理されます
詳細ページ一つ作るのにも様々な支出がかかります — 認定可否と証憑ポイントを確認してください
| 項目 | 認定可否 | 核心ポイント |
|---|---|---|
| 商品撮影費(スタジオレンタル・カメラマン手配) | 認定 | 税金計算書・現金領収書など適格証憑さえあれば全額経費処理 |
| 詳細ページデザイン費 | 認定 | フリーランスデザイナーに依頼した場合3.3%源泉徴収後支給 |
| モデル費・体験団費 | 認定 | フリーランス個人なら3.3%源泉徴収、事業者なら税金計算書受領 |
| 外注デザイン・開発費(ロゴ・バナー・詳細ページ制作) | 認定 | 人的用役なら3.3%源泉徴収後支給明細書提出まで確認して正常処理 |
| オンライン広告費(ネイバーショッピング検索広告、SNS広告) | 認定 | 広告宣伝費として限度制限なく全額費用処理 |
| 包装材費(箱・緩衝材・ステッカーなど) | 認定 | 在庫資産性質なら実際販売分のみ売上原価として反映 |
| 宅配費・物流費 | 認定 | 配送料全額経費処理可能 |
| 翻訳費(逆輸入・海外購入代行関連) | 認定 | 外注に依頼すると3.3%源泉徴収対象である場合が多い |
外注支給時に見落としやすい点
撮影・デザイン・翻訳などをフリーランス個人に依頼すると、ほとんどの場合人的用役に分類され3.3%源泉徴収後に支給する必要があります。源泉徴収なしで全額支給すると後で経費認定が難しくなる可能性があるため、支給前に相手が事業者かフリーランスかをまず確認することが安全です。
迷う他の支出はこれは経費になりますか?即座に検索でご確認ください。
オンラインセラー安心サポート
チャネル別精算資料、私たちが直接取りまとめます
複数のプラットフォーム資料を一つひとつ照合する手間はお任せください
チャネルが増えても申告は一つに
スマートストア・クーパン・自社モールを併せて運営される場合、各チャネルの精算資料を毎月私たちが直接受け取って取りまとめ、一つの帳簿に整理して申告します。店主様は販売と商品管理にのみ集中してください。
精算内訳が分かりにくければその都度お聞きください
「この精算金額はなぜこんなに少ないの?」「返品されたものはどう処理するの?」— スクリーンショットを撮ってカカオトークで送っていただければすぐにご確認いたします。
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