スマートストアで精算を受けた金額のみを売上として申告しましたが問題になりますか?
はい、問題になる可能性があります。精算金額は販売手数料などが既に差し引かれた金額ですが、付加価値税は実際の販売価格である供給価額基準で申告する必要があるため、精算額のみを売上として縮小申告すると過少申告となり修正申告・加算税の対象になる可能性があります。スマートストアの精算管理メニューで提供される付加価値税申告内訳資料を基準に、販売価格総額を売上として、手数料は経費として区分して申告することをお勧めします。
スマートストア所得構造の特徴
営業日基準の定期精算、販売手数料差引後に支給
お気に入り登録・通知受け取りなど再購買誘導マーケティングと連動した売上構造
ネイバーペイポイントの積立・使用が精算額に影響を及ぼす
ショッピングライブ・企画展参加時に別途精算項目が発生する可能性
年間売上1億400万ウォン超過時に簡易課税者から一般課税者へ転換
主要必要経費処理項目
ショッピング検索広告・パワーリンクなどオンライン広告費
商品撮影費、詳細ページデザイン費
包装材費(箱・緩衝材)、宅配費
スマートストア販売手数料
モデル費・体験団費(フリーランス支給時3.3%源泉徴収)
スマートストアセラー税務上有利な点
付加価値税申告専用資料をご確認ください
[精算管理 > 付加価値税申告内訳]メニューで精算額ではなく実際の販売価格(供給価額)基準の資料を別途提供しています。この資料を基準に申告すれば過少申告を防げます。
オンライン広告費、限度なく全額経費
ショッピング検索広告など不特定多数を対象としたオンライン広告費は広告宣伝費に分類され、接待費と違い限度制限なく全額費用処理されます。
クーパン・自社モールと併行時は統合管理
複数のチャネルを併せて運営する場合、チャネル別精算資料を統合管理してこそ申告漏れを防げます。
現場で最もよくあるミス
精算を受けた金額のみを売上として申告する場合が最もよくあります。販売手数料を差し引いた精算額ではなく販売価格総額を売上として計上し、手数料は経費として別途処理する必要があり、これを混同すると過少申告となり修正申告・加算税の対象になる可能性があります。