複数のタトゥーショップを渡り歩いて施術するフリーランス作家は、税金申告をどのようにすればよいですか?
ショップの空間を借りて個別に顧客を受け、直接代金を受け取るのであれば、それぞれ事業所得として総合所得税を申告する必要があります。一方、ショップ運営者から3.3%源泉徴収された対価を受け取る構造であれば、給与所得ではなく事業所得に分類され、他の所得と合算して翌年5月に総合所得税を申告すればよいです。継続的・反復的に施術する場合は事業者登録の対象であるという点も併せて確認することが重要です。
最も混同しやすいポイント — 事業者登録と予約金の売上認識
業種コードの選択と前受金の売上認識時点を事前に整理しておく必要があります
施術形態に合った業種コードで登録する必要があります
半永久化粧は美容業関連の業種コードで、一般タトゥーは別途の業種コードで登録するケースが多く見られます。継続的・反復的に対価を受け取り施術する場合は事業者登録の対象のため、実際の施術形態に合った業種コードを確認する必要があります。
予約金は施術完了時点を基準に売上認識します
予約金・デザイン料を先に受け取っていても、実際に施術が完了する時点を基準に売上を認識するのが原則です。税金計算書・現金領収証の発行時点を売上認識時点に合わせて管理してこそ申告ミスを防げます。
タトゥーアーティスト・半永久化粧の所得構造の特徴
主な経費処理項目
タトゥーアーティスト・半永久化粧は必読
機材・材料費、種類別に分けて管理すると節税になります
タトゥーマシンから個人作業室の賃借料まで、項目ごとに正確に区分してこそ余分な税金を減らせます
長期固定資産 — 減価償却対象設備
施術機材: タトゥーマシン・半永久専用機器
施術設備: 専用施術椅子、局所照明
作業室設備: 内装、滅菌器
取引単位100万ウォンを超えると減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分けて費用処理する必要があります。
消耗品 — 即時必要経費
インク、ニードル(チップ)、麻酔クリーム、衛生用品(手袋・ラップ)などは購入時点で全額必要経費として処理します。衛生関連の消耗品支出が多い業種のため、漏れなく領収書を揃える必要があります。
個人作業室の賃借料
個人作業室を賃借して運営する場合、賃借料は必要経費として認められます。ショップの空間を時間単位で借りて使用する場合も、レンタル料の領収書を保管しておけば経費処理が可能です。
ポートフォリオ・マーケティング費用
インスタグラムなどSNSマーケティング費、予約管理プラットフォームの利用料は毎月繰り返し発生する項目として支出時点で全額必要経費に処理します。
| 区分 | 代表例 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 長期固定資産 | タトゥーマシン・施術椅子・滅菌器 | 100万ウォン超で減価償却 |
| 消耗品 | インク・ニードル・麻酔クリーム・衛生用品 | 購入即時全額必要経費 |
| 作業室賃借料 | 個人作業室またはショップ空間のレンタル料 | 即時必要経費 |
| ポートフォリオ・マーケティング | SNS広告、予約プラットフォーム利用料 | 即時必要経費 |