個人事業主(自営業)のための
オーダーメイド税務サービス

商売に集中してください。税金はクォン・ジヒョン税理士が責任を持って対応します。

한국어 · English · 中文

商売が忙しくて税金まで自分で管理するのが難しいのですが、どうすればよいですか?

商売に集中していると、付加価値税・総合所得税の申告期限を逃したり、経費の領収書をきちんと揃えられなかったりして、加算税や税金の払い過ぎにつながるケースが多く見られます。税務記帳を依頼すれば、申告期限の管理からアルバイトの人件費申告、経費処理の最適化まで代行いたしますので、オーナー様は商売だけに集中し、税金は専属の税理士にお任せいただくことをお勧めします。

このような個人事業主(自営業)の方のためのサービスです

レストラン・飲食店

デリバリーアプリ手数料の経費処理、食材費の管理

厨房は火加減で勝負しても、帳簿は数字できっちり勝負しましょう

カフェ・喫茶店

賃借料・人件費・材料費の経費処理を最適化

ラテアートの腕は毎日上達しても、売上管理も毎日欠かさず行いましょう

小売業・コンビニ

在庫管理、カード売上の税金計算を代行

在庫は夜通し数えても、税金計算まで一人で数える必要はありません

美容業

材料費・賃借料の経費処理、フリーランスデザイナー契約の源泉税

指先は芸術でも、税務申告は正確さが第一です

学習塾・自習室

講師の人件費申告、受講料の現金領収証発行義務

成績表は生徒のものでも、税金の成績は私たちが管理します

フィットネスジム・ピラティス

会員権前受金の売上認識、トレーナー契約形態別の申告

会員様の筋力は鍛えても、オーナー様の税負担は私たちが軽くします

宿泊業

ペンション・ゲストハウスの現金領収証義務発行業種の管理

お部屋はきれいに、税務申告は隙なく管理いたします

整備・修理業

部品費・消耗品費の経費処理、外注技術者の源泉税管理

汚れも故障もきれいに直しても、税金の問題は残しません

写真・映像業

機材の減価償却、アシスタント・外注編集者の源泉税管理

瞬間を逃さない作家様、税務申告のタイミングは私たちが逃しません。

個人事業主(自営業)の税金のお悩み、
このように解決します

付加価値税申告(年2回)

簡易課税・一般課税の区分申告、還付の最大化

総合所得税の節税

経費の最適化、ノランウサン共済など節税項目の活用

経費処理ガイド

賃借料、人件費、材料費、デリバリーアプリ手数料など認定経費のご案内

申告期限の自動管理

付加価値税・所得税の申告期限を逃さないよう事前にご案内

個人事業主(自営業)の節税ポイント3つ

事業用カード専用利用による経費の自動集計
ノランウサン共済への加入による所得税軽減
簡易課税基準の超過前の適切な対応計画の策定

税務調査でよく指摘されるミス

① 個人カードの使用 — 事業用カードでなければ経費として認められにくくなります
② 現金売上の漏れ — カード売上とあわせて国税庁が突合確認します
③ アルバイト人件費の未申告 — 支払明細書がないまま経費処理すると否認される可能性があります
適格証憑のない支出 — 3万ウォンを超える支出には税金計算書・カード伝票が必要です

記帳 vs 無記帳の比較

なぜ税務記帳が有利なのか、一目で確認できます

区分税務記帳(イルゴンサムタックス)自分で無記帳申告
経費処理実際の費用を全額反映単純経費率を適用(漏れが多い)
現金・カード売上管理売上漏れリスクを事前点検突合確認で後から発覚
人件費申告源泉税・支払明細書を代行自分で申告、漏れると加算税
申告の正確性専門家の確認でミスなしミス・加算税リスクが高い
税務調査対応専門家が同行サポート一人で対応する必要あり

売上規模が大きくなったら必ず確認すべき3つのこと

基準収入金額を超えていることに気づかず、加算税・税務調査につながるケースが最も多く見られます

複式簿記義務への転換

前年の収入金額がサービス業7,500万ウォン、卸小売業3億ウォン、製造業1.5億ウォンを超えると複式簿記義務者に転換され、記帳方式と無記帳加算税率が変わります。

誠実申告確認対象

業種別の基準収入金額(卸小売業15億ウォン、飲食・宿泊業など7.5億ウォン、サービス業5億ウォン)を超えると、税務代理人による誠実申告確認書の添付が義務となり、申告期限も5月から6月に延長されます。

クレジットカード売上税額控除

消費者向け業種の個人事業主は、クレジットカード・現金領収証の発行金額の1.3%(飲食店業など一部の簡易課税事業者は2.6%)を年間1,000万ウォンを限度に付加価値税から控除できます。

アルバイトを採用したら必ず確認してください

最も多い税務調査・労働庁への申告理由です

最低賃金・週休手当の遵守状況の確認(週15時間以上勤務すると週休手当が発生)
源泉税申告 — 人件費支払時は翌月10日までに申告・納付
4大保険加入義務の有無を判断(月間労働時間・所得基準)
労働契約書の作成・交付 — 未作成の場合は事業主に過料
日雇労働所得は1日15万ウォンまで非課税、超過分のみ源泉徴収(実効税率約2.7%)し、毎月支払明細書を提出

従業員を増やせば税額控除も受けられます

統合雇用税額控除を活用すれば、常時労働者数が増えた分だけ税額控除を受けられます。アルバイトも要件次第で対象になり得るため、採用時にあわせて確認することをお勧めします。

個人事業主(自営業)の年間税金カレンダー

簡易課税事業者と一般課税事業者では申告スケジュールが異なります — この日付を逃すと加算税がかかります

区分簡易課税事業者一般課税事業者
付加価値税申告1.1~25(年1回)1.1~25、7.1~25(年2回)
総合所得税5.1~31 申告・納付(共通)
中間予納11.30まで(該当する場合、共通)

従業員を雇用中の場合は毎月10日までの源泉税申告・納付もお忘れなく。簡易課税事業者から一般課税事業者に変わる転換基準も事前に確認しておくとよいでしょう。

商売だけでも忙しいのに、税金まで自分で管理しないでください

店を開けてお客様の対応をしていると郵便を確認する時間もありませんよね。国税庁からの連絡は私たちが承ります

見慣れない郵便物は、写真を撮って送るだけで大丈夫です

営業中に税務署からの電話を受けたり、見慣れない郵便物を確認したりする余裕がないのは当然のことです。何が届いても写真を撮ってカカオトークで送っていただければ、何をすべきかすぐにお伝えします。

国税庁・自治体の案内文・納付書の解釈および対応方法のご案内
税務署への疎明要請・電話問い合わせに税理士が直接対応
申告期限の事前通知で加算税の心配を根本から解消
税務調査の通知が来ても専門家が一緒に対応

営業時間中はカカオトーク一言で十分です

電話での相談が難しい営業時間中でも、カカオトークで写真1枚、メッセージ1行あればお問い合わせいただけます。売上精算、仕入資料の整理、人件費の支払いまで、オーナー様が自ら管理しなくても済むよう、イルゴンサムタックスがともに歩みます。

よくあるご質問

個人事業主(自営業)の税金は、専門家にお任せください

商売だけに集中してください。税務申告と節税はクォン・ジヒョン税理士が担当します。

카카오톡 문의 상담 예약