塾・学習教室の税金ガイド

他業種とは異なる付加価値税の免税構造から講師人件費の申告まで、教育業ならではの税務を解説します。

成績表は生徒のものでも、税金の成績は私たちにお任せください

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塾と学習教室(自宅指導)では登録手続きが違いますが、税金申告の方式もまったく違うのですか?

正式な塾として登録すれば教育サービスが付加価値税の免税対象となり、付加価値税の申告・納付義務はありませんが、その分、賃借料・備品などの購入時に支払った付加価値税も還付を受けられません。一方、講師を雇わず小規模で運営する学習教室は、所轄の教育庁に個人指導教習者として届け出るケースが多く、申告体系そのものが異なるため、運営規模と講師雇用の有無をまず決めてから、それに合った形態を選ぶことが重要です。

塾は他の自営業とは税金の構造そのものが違います

登録された教育サービスは付加価値税の免税対象という点が最大の違いです

付加価値税免税 — 申告・納付義務がありません

所轄官庁への登録・届出を済ませた塾・教習所が提供する教育サービスは付加価値税法上の免税対象です。飲食店・小売業とは異なり、付加価値税の申告自体を行う必要がありません。舞踊教習所・自動車運転教習所は例外的に課税対象です。

代わりに仕入税額控除も受けられません

免税事業者であるため、賃借料・備品購入時に負担した付加価値税を還付してもらうことができません。内装・備品のように付加価値税の比重が大きい支出がある場合は、この点をあらかじめ考慮して資金計画を立てる必要があります。

塾・学習教室の所得構造の特徴

塾(登録)vs学習教室(個人指導教習者届出)は申告体系そのものが異なる
フリーランス講師と所属の常勤講師が混在するケースが多い
受講料は現金領収書の発行義務業種

主な経費処理項目

講師人件費(フリーランス3.3%または給与所得)
賃借料・内装費(仕入税額控除不可)
教材・教具の購入費
オンライン広告・宣伝費
送迎バス運行時の車両関連費

よくあるご質問

塾特有の免税構造を正確に理解した税理士とご一緒ください

講師人件費から申告体系までクォン・ジヒョン税理士がご相談に応じます

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