語学塾の税金ガイド

ネイティブ講師の租税条約免税から公認語学試験対策クラスまで、語学塾ならではの税務を解説します。

発音矯正はネイティブに、税金申告は私たちにお任せください

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ネイティブ講師を採用すれば無条件で所得税が免除されますか?

そうではありません。アメリカ・イギリス・フランス・オーストラリアなど韓国と租税条約を結んでいる国出身のネイティブ教師が要件を満たせば、条約に定められた期間(ほとんどが2年、国によって異なる)、講義関連所得の所得税を免除される場合がありますが、これは自動適用ではなく源泉徴収義務者(塾)が関連書類を備えて申告してはじめて認められます。要件を誤って判断して免除処理すると、後に源泉徴収漏れとして追徴される可能性があるため、採用時点で国別の要件を正確に確認することをお勧めします。

最も重要な論点 — ネイティブ講師、租税条約免税を見逃さないでください

他の塾のタイプにはない語学塾ならではの税務ポイントです

租税条約締結国出身なら所得税免除が可能です

アメリカ・イギリス・フランス・オーストラリア・日本など韓国と租税条約を結んでいる多数の国出身のネイティブ教師は、要件を満たせば条約に定められた期間(ほとんどが2年、国によって異なる)、講義所得に対する所得税を免除される場合があります。

自動適用ではなく申請・確認手続きが必要です

免除要件は締結国ごとに異なり、源泉徴収義務者である塾が関連書類を備えて申告してはじめて適用されます。要件を誤って判断して免除処理すると後に源泉徴収漏れとして追徴される可能性があるため、採用時点で正確に確認することが重要です。

語学塾の講師構成の特徴

E-2ビザのネイティブ講師(ほとんど雇用契約、租税条約免税の検討対象)
内国人講師(フリーランス3.3%または給与所得)
TOEIC・TOEFLなど公認試験対策クラスは講師の専門性によって講師料水準が異なる

主な経費処理項目

講師料(内国人・ネイティブ区分申告)
ネイティブ講師の航空券・住居費支援(給与所得への包含有無の検討)
教材・語学コンテンツのサブスクリプション料
賃借料(仕入税額控除不可)
オンライン・非対面講義プラットフォーム利用料

講師タイプ・支援費・教材費は種類ごとに分けて管理してこそ節税になります

ネイティブ・内国人講師の区分から支援費まで、項目ごとに正確に区分することで源泉徴収漏れを防げます

長期固定資産 — 語学実習機材

実習機材: 語学室のヘッドセット・録音機材、電子黒板

取引単位で100万ウォンを超える場合は減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分割して費用計上する必要があります。

消耗品 — 教材・語学コンテンツ

教材、語学コンテンツのサブスクリプション料は購入・支払時点で全額必要経費として処理します。塾業は付加価値税免税のため別途の仕入税額控除は受けられません。

人的役務費用 — ネイティブ・内国人講師の区分

ネイティブ講師はほとんどが雇用契約(租税条約要件を満たせば免税の検討)、内国人講師はフリーランス3.3%または給与所得と申告方式が異なります。

ネイティブ支援費 — 航空券・住居費

ネイティブ講師に支援する航空券・住居費は、実質的に労働提供の対価であれば給与所得に含めて源泉徴収すべきかどうかの検討が必要です。

区分代表例税務処理
長期固定資産語学室のヘッドセット・録音機材100万ウォン超は減価償却
消耗品教材・語学コンテンツのサブスクリプション料支払時に全額必要経費(仕入税額控除不可)
人的役務ネイティブ(雇用)vs内国人(3.3%/給与)租税条約免税要件を別途検討
ネイティブ支援費航空券・住居費給与所得への包含有無を検討

よくあるご質問

ネイティブ講師の税務、正確に理解しているところにお任せください

租税条約の検討から講師料の申告までクォン・ジヒョン税理士がご相談に応じます

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