ネイティブ講師を採用すれば無条件で所得税が免除されますか?
そうではありません。アメリカ・イギリス・フランス・オーストラリアなど韓国と租税条約を結んでいる国出身のネイティブ教師が要件を満たせば、条約に定められた期間(ほとんどが2年、国によって異なる)、講義関連所得の所得税を免除される場合がありますが、これは自動適用ではなく源泉徴収義務者(塾)が関連書類を備えて申告してはじめて認められます。要件を誤って判断して免除処理すると、後に源泉徴収漏れとして追徴される可能性があるため、採用時点で国別の要件を正確に確認することをお勧めします。
最も重要な論点 — ネイティブ講師、租税条約免税を見逃さないでください
他の塾のタイプにはない語学塾ならではの税務ポイントです
租税条約締結国出身なら所得税免除が可能です
アメリカ・イギリス・フランス・オーストラリア・日本など韓国と租税条約を結んでいる多数の国出身のネイティブ教師は、要件を満たせば条約に定められた期間(ほとんどが2年、国によって異なる)、講義所得に対する所得税を免除される場合があります。
自動適用ではなく申請・確認手続きが必要です
免除要件は締結国ごとに異なり、源泉徴収義務者である塾が関連書類を備えて申告してはじめて適用されます。要件を誤って判断して免除処理すると後に源泉徴収漏れとして追徴される可能性があるため、採用時点で正確に確認することが重要です。
語学塾の講師構成の特徴
主な経費処理項目
語学塾は必読
講師タイプ・支援費・教材費は種類ごとに分けて管理してこそ節税になります
ネイティブ・内国人講師の区分から支援費まで、項目ごとに正確に区分することで源泉徴収漏れを防げます
長期固定資産 — 語学実習機材
実習機材: 語学室のヘッドセット・録音機材、電子黒板
取引単位で100万ウォンを超える場合は減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分割して費用計上する必要があります。
消耗品 — 教材・語学コンテンツ
教材、語学コンテンツのサブスクリプション料は購入・支払時点で全額必要経費として処理します。塾業は付加価値税免税のため別途の仕入税額控除は受けられません。
人的役務費用 — ネイティブ・内国人講師の区分
ネイティブ講師はほとんどが雇用契約(租税条約要件を満たせば免税の検討)、内国人講師はフリーランス3.3%または給与所得と申告方式が異なります。
ネイティブ支援費 — 航空券・住居費
ネイティブ講師に支援する航空券・住居費は、実質的に労働提供の対価であれば給与所得に含めて源泉徴収すべきかどうかの検討が必要です。
| 区分 | 代表例 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 長期固定資産 | 語学室のヘッドセット・録音機材 | 100万ウォン超は減価償却 |
| 消耗品 | 教材・語学コンテンツのサブスクリプション料 | 支払時に全額必要経費(仕入税額控除不可) |
| 人的役務 | ネイティブ(雇用)vs内国人(3.3%/給与) | 租税条約免税要件を別途検討 |
| ネイティブ支援費 | 航空券・住居費 | 給与所得への包含有無を検討 |