塾の実習用に購入したノートパソコン・サーバーは一括で費用処理できますか?
取引単位100万ウォン以下のPC・周辺機器であれば、購入した年に全額必要経費として即時処理できます。ただし100万ウォンを超える高スペックサーバーやワークステーションなどは減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分割して費用計上する必要があります。国費支援課程も一緒に運営されている場合、自己負担金と政府支援分が別々の経路で入金されるケースが多いため、訓練費全体を正確に売上として認識できるよう両方の流れを把握して記帳することが重要です。
最も混同しやすいポイント — 国費支援課程の売上精算
一般の受講料と精算構造が異なるケースが多いため別途の確認が必要です
自己負担金と国費支援分が分かれて入金されます
国民内日配ウムカードなどの国費支援課程は、受講生が支払う自己負担金と政府から支援される訓練費がそれぞれ異なる時期・経路で入金されるケースが多くあります。訓練費全体を正確に売上として認識するには両方の流れを把握して記帳する必要があり、そうしないと漏れが生じます。
運営形態によって処理方式が変わる場合があります
一般塾として登録して国費支援課程を併せて運営する場合と、別途指定を受けた職業訓練機関として運営する場合では精算・会計処理方式が異なる場合があります。課程を開設する前に運営形態と精算構造を税理士と一緒に確認するのが安全です。
IT塾の税務構造の特徴
主な経費処理項目
コンピューター・IT塾は必読
実習機材・ライセンス・講師料は種類ごとに分けて管理してこそ節税になります
国費支援の精算から講師料まで、項目ごとに正確に区分することで税務調査のリスクを減らすことができます
長期固定資産 — PC・サーバー・ワークステーション
実習機材: 高スペックサーバー、ワークステーション
一般機材: 実習用PC・モニター
取引単位100万ウォン以下は即時費用処理し、超過分は減価償却資産に分類して耐用年数にわたって分割して費用計上します。
消耗品 — ソフトウェアライセンス・クラウド
ソフトウェアライセンス、クラウド・LMS利用料はサブスクリプション形式であれば支払時点で全額費用処理します。塾業は付加価値税免税のため別途の仕入税額控除は受けられません。
人的役務費用 — 現職講師
現職開発者・デザイナーを特講形式で招へいすれば3.3%源泉徴収の事業所得、常時勤務する専任講師は給与所得として申告します。
国費支援課程 — 売上の二元化管理
自己負担金と政府支援分(HRD-Net精算)がそれぞれ異なる時期・経路で入金されるため、両方の流れをすべて売上として認識し記帳しないと漏れが生じます。
| 区分 | 代表例 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 長期固定資産 | 高スペックサーバー、ワークステーション | 100万ウォン超は減価償却 |
| 消耗品 | ソフトウェアライセンス、クラウド・LMS | 支払時に全額費用(仕入税額控除不可) |
| 人的役務 | 現職特講講師、専任講師 | 3.3%源泉徴収または給与所得 |
| 国費支援精算 | 自己負担金+政府支援分 | 両方とも売上認識、精算時期を区分して記帳 |