ペンション・ゲストハウス経営者のための税金ガイド

現金領収証の義務発行から予約プラットフォームの精算管理まで、宿泊業ならではの税務をご案内します。

お客様の部屋は清潔に、税務申告は隙なく管理いたします

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ヤナドゥ・エアビーアンドビーの精算金額が実際受け取った金額より少ないのですが、売上はどの金額で申告すればよいですか?

プラットフォームから入金される金額はすでに仲介手数料が差し引かれた純額であるという点を必ず覚えておく必要があります。売上は手数料を差し引く前の総宿泊代金基準で計上し、プラットフォームに支払った仲介手数料・決済代行手数料は別途経費として反映する必要があります。純額だけを売上として申告すると売上が過少申告となり、後の税務調査で問題になる可能性があるため、精算内訳書上の総額と手数料を区分して管理されることをお勧めします。

宿泊業の売上構造の特徴

ヤナドゥ・ヨギオッテ・エアビーアンドビーなど複数プラットフォームの精算が混在
繁忙期・閑散期の売上格差が大きく資金・税金計画が重要
現場直接予約(現金決済)とプラットフォーム予約が併存
クレジットカード売上税額控除(発行額1.3%、簡易課税者は2.6%、年1,000万ウォン限度)の対象、直前年度収入金額7.5億ウォン超過時に誠実申告確認対象

主な経費処理項目

予約プラットフォームの仲介手数料
客室備品・消耗品(寝具、アメニティなど)
清掃・整備の人件費
建物・施設の減価償却
水道光熱費など運営費

税務上よくある失敗

現金領収証義務発行の漏れ

宿泊業は現金領収証義務発行業種です。1件あたり10万ウォン以上の現金決済はお客様の要求がなくても発行する必要があり、未発行時は未発行金額の20%が加算税として賦課されます。

プラットフォーム精算額をそのまま売上に計上する失敗

プラットフォームから入金される金額はすでに手数料が差し引かれた純額です。総宿泊代金(手数料差引前)を売上として、手数料を別途経費として分けて反映してこそ正確な申告です。

営業形態別の申告・登録要件の確認が必要

農漁村民泊、外国人観光都市民泊業、一般宿泊業など運営形態によって適用法令と登録手続きが異なります。事業者登録前にどの申告対象かを確認してこそ後の不利益を防げます。

よくあるご質問

繁忙期・閑散期の売上格差、税金計画もあわせて立てましょう

宿泊業のプラットフォーム精算構造を熟知したクォン・ジヒョン税理士がご相談に応じます

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