休憩利用の売上と1泊宿泊の売上は別々に申告する必要がありますか?
付加価値税の申告時には休憩利用と宿泊の売上を合算して申告しますが、単価と回転率が異なるため内部的に区分して管理すると正確な売上分析が可能です。宿泊業は現金領収証義務発行業種で1件あたり10万ウォン以上の現金決済時はお客様の要求がなくても発行する必要があり未発行時は未発行金額の20%が加算税として賦課されるため、現金決済比重が高い業種特性上発行漏れに特にご注意いただくことをお勧めします。
最も紛らわしいポイント — 休憩利用・宿泊の売上区分と現金領収証
現金決済比重が高い業種特性上、売上申告の透明性管理がポイントです
休憩利用と宿泊の売上を区分して管理してください
休憩利用と1泊宿泊は単価と回転率が異なるため区分して管理すると正確な売上分析と申告が可能です。両売上とも付加価値税の申告対象で合算して申告します。
現金決済は現金領収証の発行を徹底してください
宿泊業は現金領収証義務発行業種で1件あたり10万ウォン以上の現金決済時はお客様が要求しなくても発行する必要があります。現金決済比重が相対的に高い業種のため発行漏れに特に注意する必要があります。
モーテル・ビジネスホテルの所得構造の特徴
主な経費処理項目
モーテル・ビジネスホテル必読
客室設備・人件費、種類別に分けて管理してこそ節税になります
客室設備からオンライン予約チャネル手数料まで項目ごとに正確に区分することで不必要な税金を減らせます
長期固定資産 — 減価償却対象施設
客室設備: ベッド・家具、冷暖房設備
運営設備: フロントシステム、CCTV
取引単位100万ウォンを超えると減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分けて費用処理する必要があります。
リネン・洗濯 — 即時必要経費
リネンの洗濯委託費、アメニティなどは支出時点で全額必要経費として処理します。回転率が高い分、支出頻度が多いため漏れなくそろえる必要があります。
人的役務費用 — 交代勤務の人件費
フロント・清掃人員は交代勤務の形態にかかわらず源泉税申告と支給明細書の提出が必要で、夜間勤務時は夜間労働手当も確認する必要があります。
オンライン予約チャネル(OTA)手数料
ヤナドゥ・ヨギオッテなどオンライン予約チャネルの仲介手数料は毎月繰り返し発生する項目として、総宿泊代金を売上として計上し、手数料を別途経費として反映する必要があります。
| 区分 | 代表例 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 長期固定資産 | 客室設備、フロントシステム、CCTV | 100万ウォン超過時は減価償却 |
| リネン・洗濯 | リネン洗濯委託費、アメニティ | 支出即時全額必要経費 |
| 人的役務 | フロント・清掃の交代勤務人件費 | 源泉税申告、夜間手当確認 |
| オンライン予約チャネル | OTA仲介手数料 | 即時必要経費、総額売上反映 |