現金決済のお客様にも必ず現金領収証を発行しなければなりませんか?
はい、居酒屋業も現金領収証義務発行業種に該当し、1件あたり10万ウォン以上の現金取引はお客様の要求がなくても発行が必要で、未発行の場合は未発行金額の20%が加算税として課されます。生ビールサーバー・冷蔵設備など酒類設備は100万ウォンを超えると減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分けて費用処理する必要があり、深夜・夜間サービングのアルバイトは勤務時間に関係なく源泉税申告と支払明細書の提出が必要です。
最も混同しやすいポイント — 酒類の仕入税額控除と風俗営業の区分
生鮮食材とは異なり、酒類には別途の税務処理基準が適用されます
酒類はみなし仕入税額控除の対象ではありません
野菜・水産物など生鮮食材とは異なり、酒類はみなし仕入税額控除の対象ではありません。代わりに酒類卸売業者から税金計算書を受け取れば一般の仕入税額控除を受けられるため、税金計算書を発行する取引先を利用する方が有利です。
一般ビアホールと風俗営業では税率自体が異なります
ダンスフロアや接客従業員を置く風俗営業は個別消費税の課税対象となり、税負担が大きく変わります。一般ビアホールとして運営する場合は関連施設・人員を置かないことで風俗営業に分類されることを避けられます。
居酒屋・ビアホールの所得構造の特徴
主な経費処理項目
居酒屋・ビアホールは必読
酒類・設備費用、種類別に分けて管理すると節税になります
生ビールサーバーから深夜人件費まで、項目ごとに正確に区分してこそ余分な税金を減らせます
長期固定資産 — 減価償却対象設備
酒類設備: 生ビールサーバー、冷蔵・製氷設備
店舗設備: 内装、音響・照明設備
取引単位100万ウォンを超えると減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分けて費用処理する必要があります。
酒類・おつまみ材料 — 一般仕入税額控除
酒類・おつまみ材料は購入時点で全額必要経費として処理します。酒類はみなし仕入税額控除の対象ではないため、税金計算書を発行する取引先から仕入れて一般の仕入税額控除を受ける方が有利です。
人的用役費用 — 夜間人件費
深夜・夜間サービングのアルバイトは勤務時間に関係なく源泉税申告と支払明細書の提出が必要で、夜間労働手当・週休手当も併せて確認する必要があります。
内装・宣伝費用
店舗内装とSNS・デリバリーアプリの宣伝費は毎月繰り返し発生する項目として支出時点で全額必要経費に処理します。
| 区分 | 代表例 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 長期固定資産 | 生ビールサーバー、冷蔵・製氷設備、内装 | 100万ウォン超で減価償却 |
| 酒類・おつまみ材料 | 酒類、おつまみ食材 | 購入即時全額必要経費、一般仕入税額控除 |
| 人的用役 | 夜間サービングアルバイト | 源泉税申告、夜間労働手当の確認 |
| 内装・宣伝 | 店舗内装、SNS・デリバリーアプリ宣伝費 | 即時必要経費または減価償却 |