ジム・ピラティス経営者のための税金ガイド

会員権前受金の売上認識からトレーナー契約の申告まで、体育施設業ならではの税務をご案内します。

会員様の筋力は鍛えて差し上げても、社長様の税負担は私たちが軽くして差し上げます

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PTトレーナーとフリーランス契約を結べば税金の問題はありませんか?

契約書だけでは安心できません。PTトレーナーが事業所得者(3.3%)として精算を受ける仕組みなら、センターは支給額の3.3%を源泉徴収して申告する必要があります。ただし勤務時間が固定されていて、センターの業務指示を受けて決まったスケジュール通りに働く場合は、実質的に労働者と判断される可能性があり、4大保険の遡及加入などのリスクにつながることがあります。契約形態よりも実際の勤務方式を基準に点検されることをお勧めします。

最も紛らわしいポイント — 会員権、売上はいつ計上するか

付加価値税と所得税では売上の認識時期が異なります

付加価値税は決済時点で全額申告

1年会員権を一括で決済してもらった場合、その対価を受け取った課税期間に付加価値税を全額申告するのが原則です。カード決済と同時に売上として計上されると理解すればよいでしょう。

総合所得税・法人税は利用期間に分けて認識

会員が実際にサービスを利用する期間にわたって売上を按分し、損益を計算する必要があります。決済は一括で受け取っても、帳簿上の売上は月別に分けて計上するのが原則であるため、付加価値税の申告と損益計算を混同しないよう別々に管理する必要があります。

ジム・ピラティスの税務構造の特徴

体育施設業は付加価値税の課税対象(学院とは異なり免税ではありません)
フリーランスPTトレーナーと所属トレーナーが混在
会員権の返金・譲渡時は売上の訂正処理が必要
受付アルバイトの日給は1日15万ウォンまで非課税、超過分のみ源泉徴収(実効税率約2.7%)

主な経費処理項目

運動器具・ピラティス器具など設備の減価償却
賃借料・管理費(仕入税額控除可能)
トレーナー人件費(3.3%または給与所得)
会員管理アプリ・予約システム利用料
トレーニングウェア・タオルなど消耗品費

よくあるご質問

会員権の売上、正確なタイミングで正確に申告しましょう

体育施設業の売上構造を熟知したクォン・ジヒョン税理士がご相談に応じます

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