会員が予約して現れなかったノーショー違約金も売上として申告する必要がありますか?
はい、予約金・違約金名目で受け取った対価は実際の役務提供の有無にかかわらず売上として認識し申告する必要があります。グループレッスンと1対1レッスンも単価や売上構造が異なるため区分して管理すると正確な損益分析と講師精算に役立ちます。リフォーマー・キャデラックなどピラティス器具は100万ウォンを超えると減価償却資産に分類され耐用年数にわたって分けて費用処理する必要があります。
最も紛らわしいポイント — 器具投資と講師契約
高額器具への投資と講師インセンティブ制ならではの税務論点を事前に整理しておく必要があります
リフォーマーなどの器具は減価償却で分けて管理してください
ピラティスのリフォーマー・キャデラックなどは1台あたりの単価が高いため、購入した年に全額経費処理するよりも耐用年数にわたって分けて費用処理する方が安定した税金管理に有利です。
講師インセンティブ制は労働者性の判断が重要です
講師が自分の会員を直接誘致・管理し、レッスン時間を自律的に決められる場合は事業所得(3.3%)のフリーランス契約が適していますが、固定の勤務時間にセンターの指示を受ける場合は給与所得として処理すべきことがあります。
ピラティス・ヨガスタジオの所得構造の特徴
主な経費処理項目
ピラティス・ヨガスタジオ必読
ピラティス器具・講師人件費、種類別に分けて管理してこそ節税になります
リフォーマーから予約管理アプリまで項目ごとに正確に区分することで不必要な税金を減らせます
長期固定資産 — 減価償却対象機器
ピラティス器具: リフォーマー、キャデラック、チェア
ヨガ設備: 内装、照明・音響設備
取引単位100万ウォンを超えると減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分けて費用処理する必要があります。
消耗品 — 即時必要経費
マット、ブロック、ストラップなどの小物や衛生用品は購入時点で全額必要経費として処理します。
人的役務費用 — 講師インセンティブ
講師が事業所得者(3.3%)として精算を受ける仕組みなら、インセンティブ支給額の3.3%を源泉徴収して翌月10日までに申告・納付します。
予約管理アプリ利用料
グループ・個人レッスンの予約管理アプリ利用料は毎月繰り返し発生する項目として、支出時点で全額必要経費処理します。
| 区分 | 代表例 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 長期固定資産 | リフォーマー・キャデラック、内装 | 100万ウォン超過時は減価償却 |
| 消耗品 | マット・ブロック・ストラップ・衛生用品 | 購入即時全額必要経費 |
| 人的役務 | 講師インセンティブ | 3.3%源泉徴収または給与所得 |
| 予約管理システム | グループ・個人レッスン予約アプリ | 即時必要経費 |