水泳講師と安全要員の人件費は申告方式が違いますか?
水泳講師・安全要員は常時勤務であれば給与所得として、都度契約する場合は事業所得3.3%源泉徴収として申告します。濾過設備・温水ボイラーなどの施設は取引単位100万ウォンを超えると減価償却資産に分類され耐用年数にわたって分けて費用処理する必要があり、水質管理薬品代や冷暖房の電気・ガス代は支出比重が大きいため領収証を漏れなくそろえて支出時点で全額必要経費として反映されることをお勧めします。
最も紛らわしいポイント — 高い施設維持費と売上チャネルの区分
水質管理・冷暖房など施設維持費の比重が大きく、売上チャネルが多様な業種です
水質管理・電気代も漏れなく経費処理してください
プールは水質管理薬品代、濾過設備の維持費、温水ボイラー稼働による電気・ガス代の比重が非常に大きいです。施設管理業者の契約書と公共料金の領収証を継続的にそろえてこそ漏れなく経費に反映できます。
講習売上と自由利用券売上を区分して管理してください
グループ・個人講習の売上と自由水泳利用券の売上は単価と精算構造が異なるため、区分して管理すると講師精算と税務申告がはるかにスムーズになります。
プール・水泳教室の所得構造の特徴
主な経費処理項目
プール・水泳教室必読
プール施設・講習売上、種類別に分けて管理してこそ節税になります
濾過設備から講習売上チャネルまで項目ごとに正確に区分することで不必要な税金を減らせます
長期固定資産 — 減価償却対象機器
プール設備: 濾過設備、温水ボイラー
付帯設備: ロッカー、シャワー設備
取引単位100万ウォンを超えると減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分けて費用処理する必要があります。
施設維持費 — 即時必要経費
水質管理薬品、冷暖房の電気・ガス代は支出時点で全額必要経費として処理します。業種特性上支出比重が大きいため漏れなくそろえる必要があります。
人的役務費用 — 講師・安全要員の人件費
水泳講師・安全要員は常時勤務なら給与所得、都度契約なら3.3%源泉徴収の事業所得として申告します。
講習・自由利用券の売上チャネル
グループ・個人講習の売上と自由水泳利用券の売上はチャネルが異なるため、区分して管理すると講師精算と申告がスムーズになります。
| 区分 | 代表例 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 長期固定資産 | 濾過設備、温水ボイラー、ロッカー | 100万ウォン超過時は減価償却 |
| 施設維持費 | 水質管理薬品、電気・ガス代 | 支出即時全額必要経費 |
| 人的役務 | 水泳講師・安全要員 | 給与所得または3.3%源泉徴収 |
| 売上チャネル管理 | 講習売上、自由利用券売上 | チャネル別区分管理 |