レッスンプロと契約する際、フリーランスと従業員のどちらが合っていますか?
レッスンプロが自律的にレッスン日程を決め、会員を直接誘致・管理する場合は事業所得3.3%源泉徴収のフリーランス契約が適していますが、固定の勤務時間に店舗の指示を受ける場合は給与所得として処理すべきことがあるため、契約形態と実際の勤務方式を併せて点検されることをお勧めします。シミュレーター・打席ネットなどの設備は100万ウォンを超えると減価償却資産に分類され耐用年数にわたって分けて費用処理する必要があり、打席予約システム利用料は支出時点で全額必要経費処理します。
最も紛らわしいポイント — シミュレーターの減価償却と回数券の売上
高額機器への投資と前払い回数券の売上認識が重要な論点です
スクリーンゴルフのシミュレーターは減価償却で管理してください
スクリーンゴルフのシミュレーターは1台あたりの単価が高いため、購入した年に全額経費処理するよりも耐用年数にわたって分けて費用処理する方が安定した税金管理に有利です。
打席回数券・定額券は利用時点に合わせて売上認識
前払いで販売する打席回数券・定額券は付加価値税は決済時点で申告しますが、所得税計算時には実際に利用された回数・期間に合わせて売上を分けて認識するのが原則です。
ゴルフ練習場・スクリーンゴルフの所得構造の特徴
主な経費処理項目
ゴルフ練習場・スクリーンゴルフ必読
シミュレーター・打席設備、種類別に分けて管理してこそ節税になります
スクリーンゴルフのシミュレーターから予約システムまで項目ごとに正確に区分することで不必要な税金を減らせます
長期固定資産 — 減価償却対象機器
スクリーンゴルフ設備: シミュレーター、スクリーン・プロジェクター
打席設備: 打席ネット、マット
取引単位100万ウォンを超えると減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分けて費用処理する必要があります。
消耗品 — 即時必要経費
ゴルフボール、ティー、グローブなどは購入時点で全額必要経費として処理します。
人的役務費用 — レッスンプロ人件費
レッスンプロは実際の勤務形態に応じて事業所得(3.3%源泉徴収)または給与所得として申告します。
打席予約システム利用料
打席予約管理システムの利用料は毎月繰り返し発生する項目として、支出時点で全額必要経費処理します。
| 区分 | 代表例 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 長期固定資産 | シミュレーター、打席ネット・マット | 100万ウォン超過時は減価償却 |
| 消耗品 | ゴルフボール・ティー・グローブ | 購入即時全額必要経費 |
| 人的役務 | レッスンプロ人件費 | 3.3%源泉徴収または給与所得 |
| 予約システム | 打席予約管理利用料 | 即時必要経費 |