3.3%引かれたアルバイト代、申告すれば取り戻せます
外国人登録をして183日以上韓国国内に滞在すると、税法上居住者に分類され、他の労働者と同様に申告義務があります。カフェ・コンビニ・家庭教師などのアルバイト代を3.3%源泉徴収された形で受け取っていた場合、翌年5月の総合所得税確定申告で実際に負担すべき税額と精算し、払い過ぎた分の還付を受けられます。
留学生アルバイト収入の特徴
ほとんどが3.3%(所得税3%+住民税0.3%)を源泉徴収された上で支払われる
家庭教師・翻訳などフリーランス形態の収入も同様に3.3%源泉徴収の対象
複数のアルバイト先で同時に働いていた場合は収入をすべて合算して申告
年間所得が大きくないケースが多く、大半が還付の対象
時間制就業許可など在留資格に関する規定は税務とは別に確認が必要
還付申告の手続き
各勤務先で源泉徴収領収証を発行してもらい保管
翌年5月にHometaxで総合所得税確定申告
1年分の合算所得を基準に実際の税額を再計算
既納付税額(3.3%源泉徴収分)との差額を精算
還付税額は指定口座に入金
留学生、税務上有利な点
年間所得が少ないほど還付率が高くなります
基礎控除などを反映すると、実際の算出税額が源泉徴収額より少ないケースが多く、少額でも申告すればほとんどの場合還付を受けられます。
Hometaxで比較的簡単に申告できます
外国人登録番号でHometaxに加入した後、国税庁があらかじめ入力してくれる申告書(モドゥチェウム)サービスを利用すれば、手続きがぐっと簡単になります。
卒業後の就職転換時にも申告履歴が役立ちます
在学中にきちんと申告してきた履歴は、卒業後の就労ビザ転換や給与所得申告の際にも参考資料として活用できます。
現場でよくある間違い
還付を受けられること自体を知らず申告を全くしなかったり、源泉徴収領収証を勤務先ごとに保管しておかず、申告の際に一部の所得が漏れてしまうケースがよく見られます。