19%単一税率、無条件に有利とは限りません
韓国国内で最初に労働を提供した日が2026年12月31日以前の外国人労働者は、その課税年度から20年間、所得税19%(住民税相当分を含め20.9%)の単一税率を選択できます。ただし単一税率を選択すると非課税・所得控除・税額控除が一切受けられなくなるため、給与水準や扶養家族の構成によっては一般累進税率(6〜45%)による年末調整の方がかえって不利になる場合もあります。
外国人労働者の所得申告、こう進みます
毎月の給与から給与所得税を源泉徴収(単一税率または簡易税額表を適用)
翌年2月の年末調整で1年分の税額を精算(会社が代行)
年末調整のたびに単一税率・累進税率のうち有利な方を毎年選び直せる
扶養家族が海外にいても要件を満たせば人的控除が可能(累進税率選択時)
精算結果に不備があれば5月の総合所得税確定申告で補正可能
単一税率 vs 一般累進税率
| 区分 | 19%単一税率 | 一般累進税率 |
|---|---|---|
| 税率 | 19%(住民税込み20.9%)固定 | 6〜45%累進 |
| 非課税・控除 | 適用不可 | 給与所得控除・人的控除など適用 |
| 有利になるケース | 高所得で控除項目が少ない場合 | 控除項目が多い、または給与が低い場合 |
| 適用期間 | 最初の労働提供日から20年間 | 制限なし |
外国人労働者、税務上有利な点
毎年、有利な税率を選び直せます
単一税率と累進税率は毎年の年末調整のタイミングで比較して選び直せるため、昇給や家族構成の変化に合わせて毎年見直すのがおすすめです。
外国税額控除で二重課税を調整
母国でも同じ所得に税金を納めていた場合、租税条約と外国税額控除を通じて二重課税の負担を減らせます。
年末調整を逃しても5月に修正できます
会社の年末調整が実際の状況と異なって処理されていても、5月の総合所得税確定申告期間に更正請求や追加申告で修正できます。
現場でよくある間違い
会社の担当者が慣例的に単一税率を適用してしまい、扶養家族が多く累進税率の方が有利なケースでもそのまま損をしてしまうことがよくあります。国内で最初に労働を提供した日を正確に記録していなかったために、特例の適用期間を誤って計算してしまうケースもよく見られます。
関連資料
租税特例制限法 第18条の2 — 外国人労働者課税特例 全文
19%単一税率特例の根拠条文を原文のまま確認できます。