所得税半減、要件を正確に満たした場合のみ適用されます
エンジニアリング技術導入契約に基づき技術を提供する外国人、または海外の研究機関などで5年以上勤務した後、韓国国内の企業附設研究所などに採用された外国人技術者は、最初の労働提供日(2023年12月31日以前)から10年間、所得税の50%が減免されます。素材・部品・装備(素部装)関連の技術者は、最初の3年間70%、その後2年間50%とさらに高い減免率が適用されます(2022年12月31日以前に最初に労働を開始した分が対象)。
減免の対象要件
エンジニアリング技術導入契約に基づき技術を提供する外国人であること
海外の研究機関などで5年以上勤務した後、国内の企業附設研究所・研究開発専担部署に採用された外国人技術者であること
国内での最初の労働提供日が減免類型ごとの期限内であること
経歴・学位・契約内容を証明できる書類を備えていること
減免率・期間の比較
| 区分 | 一般外国人技術者 | 素部装関連技術者 |
|---|---|---|
| 減免率 | 50% | 最初の3年70%、その後2年50% |
| 減免期間 | 最初の労働提供日から10年間 | 最初の労働提供日から5年間 |
| 最初の労働提供日の期限 | 2023年12月31日以前 | 2022年12月31日以前 |
外国人技術者、税務上有利な点
減免期間中は実質的な税負担が半分程度に
10年間(素部装は5年間)という長期間にわたり所得税負担が大きく軽減されるため、要件を正確に満たして減免申請の手続きを逃さないことが重要です。
経歴証明書を事前に準備すれば手続きがスムーズです
海外研究機関の勤務経歴証明書、技術導入契約書などは発行に時間がかかることがあるため、入国・採用前から準備しておくのがおすすめです。
減免終了後の課税方式も事前に検討を
減免期間が終わる時期に合わせて、19%単一税率特例など次に適用を受けられる制度を事前に検討しておくと、税負担の変化に備えられます。
現場でよくある間違い
最初の労働提供日の期限(2023年12月31日または2022年12月31日以前)を勘違いし、すでに要件を過ぎた後に申請を試みたり、経歴証明書・契約書などの証明書類を後回しにして申請時期を逃してしまうケースがよく見られます。
関連資料
減免の根拠条文を原文のまま確認できます。