租税減免、2019年以降は無いという事実からお伝えします
外国人投資企業に対する法人税などの租税減免制度は、2019年1月1日以降の新規租税減免申請分から適用が廃止されました。2018年12月31日までに減免を申請した既存企業に限り引き続き適用され、新規法人であれば租税減免の代わりに現金支援など別の形態の支援制度を検討するのが現実的です。
法人設立の手続き、こう進みます
外国人投資促進法に基づく外国人投資申告(産業通商資源部・KOTRA・外国為替銀行)
法人設立登記(商法上の手続き)
税務署への法人設立申告および事業者登録
代表理事(D-8など)の外国人登録または居所申告
Hometax加入および電子税金計算書発行環境の構築
継続して対応すべき申告義務
法人税申告(事業年度終了日から3ヶ月以内)
付加価値税申告(四半期ごと)
国外特殊関係者との取引がある場合の移転価格文書化(独立企業間価格の原則)
国際租税調整に関する法律上の国外特殊関係者取引明細書などの申告
代表理事個人の給与所得に関する別途申告(年末調整または総合所得税)
外国人投資家・代表、税務上有利な点
租税減免の代わりに現金支援など他の支援制度を検討
2019年以降、新規の租税減免はありませんが、業種・投資規模によっては現金支援など別の支援制度の対象になり得るため、事前に確認する価値があります。
代表個人の所得税は法人と別に最適化
代表理事個人の給与所得は、19%単一税率特例や技術者減免の要件を満たすかどうかを法人の税務とは別に検討し、最適な方式を選択できます。
移転価格文書を事前に備えれば税務調査のリスクが減ります
母国の親会社との取引条件や価格算定根拠を最初から文書化しておけば、その後の税務調査における疎明の負担を大きく減らせます。
現場でよくある間違い
古い情報を信じて法人税減免を期待していたところ、2019年以降に廃止された事実を後から知ることになったり、移転価格文書を備えないまま親会社と取引を続け、税務調査で疎明に苦労するケースがよく見られます。