自転車・二輪車整備業の税金ガイド

電動キックボード・電動自転車のバッテリー廃棄物処理からシェアサービス整備契約、部品の仕入税額控除まで案内します。

車輪は滑らかに回っても、税務申告は私たちと一緒に回していきましょう

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電動キックボードのバッテリーは一般廃棄物のようにそのまま捨ててもよいですか?

いいえ、リチウムバッテリーは火災リスクのある危険物に分類され、一般廃棄物とは別に専門処理業者に委託する必要があり、処理委託費用は事業関連経費として認められるため契約書と領収証を保管しておくことをお勧めします。シェアモビリティ業者と整備代行契約を結ぶ場合は契約書に明示された供給価額と精算周期に合わせて税金計算書を発行する必要があり、部品商での仕入時に税金計算書を受け取れば仕入税額控除もあわせて受けられます。

最も紛らわしいポイント — バッテリー廃棄物とB2B整備契約

電動モビリティならではの危険物処理とシェアサービス業者との契約管理がポイントです

リチウムバッテリーは専門処理業者に委託する必要があります

電動キックボード・電動自転車のリチウムバッテリーは火災リスクのある危険物に分類され、一般廃棄物とは別に専門処理業者に委託する必要があります。処理委託費用は事業関連経費として認められ、契約書・領収証を保管しておく必要があります。

シェアサービス業者との契約はB2B方式で管理してください

シェアモビリティ運営業者と整備代行契約を結ぶ場合、契約書に明示された供給価額と精算周期に合わせて税金計算書を発行する必要があります。精算内訳と発行時期を合わせて管理すれば申告ミスを防げます。

自転車・二輪車整備業の所得構造の特徴

一般顧客の整備売上とシェアサービス業者とのB2B契約が混在
電動モビリティのバッテリー関連危険物処理規定の遵守が必要
部品仕入比重が高く仕入証憑の管理がカギ

主な経費処理項目

部品費・資材費(売上原価)
整備設備(ホイールアライメント・整備スタンド)の減価償却
バッテリー・廃棄物の処理費用
外注技術者の人件費(3.3%源泉徴収)

整備設備・バッテリー処理、種類別に分けて管理してこそ節税になります

整備スタンドからバッテリー処理費まで項目ごとに正確に区分することで不必要な税金を減らせます

長期固定資産 — 減価償却対象機器

整備設備: 整備スタンド、ホイールアライメント装置
診断機器: 電動自転車・電動キックボードのバッテリー診断機
店舗設備: 部品陳列棚、POSシステム

取引単位100万ウォンを超えると減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分けて費用処理する必要があります。

部品・バッテリー処理 — 即時必要経費

タイヤ、チェーン、ブレーキパッドなどの消耗性部品と廃バッテリーの専門処理委託費用は購入・支出時点で全額必要経費として処理します。バッテリーは危険物のため処理業者の契約書を必ず保管する必要があります。

人的役務費用 — 外注技術者の源泉税

案件ごとに修理を任せる外注技術者に支払う対価は事業所得として3.3%を源泉徴収して翌月10日までに申告・納付する必要があります。

シェアサービスB2B契約の管理

シェアモビリティ業者との整備代行契約は精算周期・供給価額を契約書基準で管理し、精算時点に合わせて税金計算書を発行してこそ申告ミスを防げます。

区分代表例税務処理
長期固定資産整備スタンド・ホイールアライメント・診断機100万ウォン超過時は減価償却
部品・バッテリー処理タイヤ・チェーン・ブレーキ、廃バッテリー処理支出即時全額必要経費
人的役務外注整備技術者3.3%源泉徴収、翌月10日申告
シェアサービスB2B契約シェアモビリティ整備代行精算時点で税金計算書発行

よくあるご質問

バッテリー廃棄物・B2B整備契約、正確に管理いたします

電動モビリティ整備業の構造を熟知したクォン・ジヒョン税理士がご相談に応じます

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