海外直送で購入した非正規品部品は税金計算書がありませんが、経費処理できますか?
税金計算書を受け取りにくいケースが多いですが、輸入申告済証や通関内訳、購入領収証を証憑として保管しておけば経費処理が可能で、可能であれば国内正規輸入業者を通じた仕入比重を増やす方が仕入税額控除の面で有利です。メーカー委託修理手数料と私設直接修理売上は性質が異なるため区分して管理し、修理中の破損賠償金は損害賠償金として必要経費処理されることをお勧めします。
最も紛らわしいポイント — 非正規品部品の証憑と委託修理の区分
海外直送部品の証憑管理とメーカー委託修理売上の区分がポイントです
海外直送部品は税金計算書を受け取りにくいです
液晶・バッテリーなど非正規品部品を海外直送するケースが多く、国内の税金計算書を受け取りにくいです。輸入申告済証・通関内訳・購入領収証を証憑として保管しておき、可能であれば国内正規輸入業者からの仕入比重を増やす方が有利です。
委託修理と直接修理の売上を区分して管理してください
メーカーから委託を受けて修理し受け取る手数料と、私設修理で顧客から直接受け取る修理代金は性質が異なります。委託修理はメーカーとの契約によって税金計算書の発行方式が決まっているケースが多いため事前に契約書を確認しておく必要があります。
携帯電話・家電製品修理店の所得構造の特徴
主な経費処理項目
携帯電話・家電製品修理店必読
修理設備・部品、種類別に分けて管理してこそ節税になります
診断機器から部品在庫管理まで項目ごとに正確に区分することで不必要な税金を減らせます
長期固定資産 — 減価償却対象機器
修理設備: 精密はんだ付け機、リボーリングステーション
診断機器: 携帯電話・家電専用診断機
店舗設備: 部品保管陳列棚、POSシステム
取引単位100万ウォンを超えると減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分けて費用処理する必要があります。
部品・消耗品 — 即時必要経費
液晶、バッテリー、コネクターなどの消耗性部品は売上原価または消耗品費として購入時点で全額必要経費処理します。正規品・非正規品の区分なく証憑さえ確かであれば経費認定に差はありません。
人的役務費用 — 外注技術者の源泉税
案件ごとに修理を任せる外注技術者に支払う対価は事業所得として3.3%を源泉徴収して翌月10日までに申告・納付する必要があります。
賠償責任・保証管理費用
修理中の破損・紛失に備えた賠償責任保険料、修理保証(アフターサービス)関連の予備部品在庫費は事業運営に必要な経費として必要経費処理されます。
| 区分 | 代表例 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 長期固定資産 | はんだ付け機・リボーリングステーション・診断機 | 100万ウォン超過時は減価償却 |
| 部品・消耗品 | 液晶・バッテリー・コネクター | 支出即時全額必要経費 |
| 人的役務 | 外注修理技術者 | 3.3%源泉徴収、翌月10日申告 |
| 賠償責任・保証管理 | 賠償責任保険料、アフターサービス予備部品 | 即時必要経費 |