タバコの売上も一般商品のように付加価値税の申告対象ですか?
はい、タバコは個別消費税など別途の税金が課される品目ですが、販売売上自体は付加価値税の申告対象に含まれるため、本社精算書のタバコ売上項目を正確に反映する必要があります。冷蔵・冷凍陳列棚、POSシステムなどの店舗設備は100万ウォンを超えると減価償却資産に分類され耐用年数にわたって分けて費用処理する必要があり、午後10時から午前6時まで勤務する夜間アルバイトは夜間労働手当もあわせてご確認いただくことをお勧めします。
最も紛らわしいポイント — 本社精算書と廃棄支援金
本社との精算構造を正確に理解してこそ、売上・経費申告のミスを防げます
本社精算書の各項目を区分して反映してください
本社精算書にはPOS売上、ロイヤリティ、物流費、廃棄支援金などが一緒に記載されます。精算書の金額をそのまま売上に計上せず、実際の売上と本社に支払・受領する項目をそれぞれ分けて反映する必要があります。
廃棄支援金は根拠資料をそろえて管理してください
賞味期限が過ぎて廃棄した商品に対して本社が支援する廃棄支援金は、売上控除または別途の収益項目として処理されます。本社の廃棄内訳書を根拠資料として保管しておけば申告時に混乱がありません。
コンビニ(フランチャイズ)の所得構造の特徴
主な経費処理項目
コンビニ(フランチャイズ)必読
店舗設備・本社精算、種類別に分けて管理してこそ節税になります
冷蔵陳列棚から夜間人件費まで項目ごとに正確に区分することで不必要な税金を減らせます
長期固定資産 — 減価償却対象機器
店舗設備: 冷蔵・冷凍陳列棚、POSシステム
保安設備: CCTV、出入口自動化システム
取引単位100万ウォンを超えると減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分けて費用処理する必要があります。
商品仕入原価 — 即時必要経費
タバコ・酒類・弁当などの商品仕入原価は仕入時点で棚卸資産として管理し、販売時に売上原価として反映します。本社指定仕入先の税金計算書を毎月確認する必要があります。
人的役務費用 — 昼・夜間人件費
昼・夜間アルバイトともに源泉税申告と支給明細書の提出が必要で、夜間(午後10時~午前6時)勤務は夜間労働手当もあわせて確認する必要があります。
ロイヤリティ・物流費・廃棄支援金の精算
本社に支払うロイヤリティ・物流費は必要経費として、本社から受け取る廃棄支援金は売上控除または別途収益として処理し、本社精算書を根拠資料として保管する必要があります。
| 区分 | 代表例 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 長期固定資産 | 冷蔵・冷凍陳列棚、POS、CCTV | 100万ウォン超過時は減価償却 |
| 商品仕入原価 | タバコ・酒類・弁当など | 棚卸資産管理、販売時に売上原価反映 |
| 人的役務 | 昼・夜間アルバイト | 源泉税申告、夜間手当確認 |
| 本社精算 | ロイヤリティ・物流費・廃棄支援金 | 精算書根拠の項目別区分反映 |