音源流通会社から入る著作権料は事業所得ですか、それともその他所得ですか?
継続的・反復的な著作活動による所得であれば事業所得(源泉徴収3.3%)、一時的な著作権料はその他所得(源泉徴収8.8%、必要経費率60%認定)に分類される可能性があり、活動頻度と規模によって判断が変わります。リリース後もストリーミング精算が複数の流通会社・協会から時差をもって継続的に入ってくる仕組みのため、源泉徴収領収証をすべて集めて合算することで漏れを防げます。また、100万ウォンを超えるMIDI機材は減価償却で分割処理することをお勧めします。
作曲家の所得構造の特徴
Melon・Genieなど音源流通会社を通じた著作権使用料の定期精算
外注作曲・CMソングなどは案件ごとの契約金として支払われる
著作権協会(音楽著作権協会など)に登録すると別途分配金が発生する場合がある
リリース直後とその後のストリーミング精算が時差をもって継続的に発生する構造
経費として認められる主な項目
Logic・Cubaseなど作曲ソフト(DAW)の購読料
MIDIキーボード・オーディオインターフェースなど機材の購入費
サンプルパック・プラグインライセンスの購入費
作業スタジオの賃借料・防音設備の設置費
著作権協会の会費・登録手数料
作曲家ならではの税務上のメリット
所得区分に応じた必要経費率の検討
一時的な著作権料がその他所得に分類されれば、一定の要件のもとで必要経費率が認められることがあるため、反復性の有無による所得区分を正確に判断することが節税の第一歩です。
継続的に精算される著作権料は毎年の所得把握を
リリース後もストリーミング精算が継続的に入ってくる構造のため、毎年精算内訳を把握しておけば申告漏れなく管理できます。
機材投資は減価償却で税負担を分散
100万ウォンを超えるMIDI機材・オーディオインターフェースは減価償却で分割処理し、毎年安定的に経費として認めてもらえます。
現場でよくある間違い
著作権料を事業所得とその他所得のどちらかに誤って区分して申告したり、複数の流通会社・協会から分かれて入る精算金の一部を漏らしてしまったりするケースが最も多く見られます。源泉徴収領収証をすべて集めて合算することが重要です。