外貨で支給される給与・役務対価などは、原則としてその所得を受け取った日現在の「外国為替取引法による基準為替レートまたは裁定為替レート」でウォンに換算して申告します。給与が毎月定期的に支給される場合は、支給日ごとにその日の為替レートを適用するのが原則です。
ただし事業所得のように一定期間にわたって発生する所得は、原因が発生した時点(例えば役務提供の完了日)の為替レートを適用するなど、所得の種類によって適用時点が異なる場合があるため、判断が難しいときは税務専門家に確認するのが安全です。
為替レート適用時に確認すること
給与: 支給日基準の為替レート
事業所得: 原因発生日(役務完了日など)基準の為替レート
基準為替レートはソウル外国為替仲介の公示レートなどを参考にする
年間に複数の通貨で受け取った場合は通貨ごとにそれぞれ換算する
為替差益・為替差損は別途計算しません
給与自体は支給日の為替レートで確定申告すればよく、その後の両替時点における為替変動による為替差損益は給与所得の計算とは無関係です(別途の金融商品に関する所得でない限り課税対象にはなりません)。