国内の給与所得(甲種給与所得)は会社が毎月源泉徴収して代わりに納付してくれますが、国外にある外国法人や非居住者から直接給与を受け取る場合(乙種給与所得)は、支払者が韓国税法の適用を受けないため源泉徴収そのものが行われません。国内支店・営業所を持つ外国法人から受け取る給与は甲種として扱われ、その支店が源泉徴収します。
乙種給与所得者は自ら税金を申告・納付しなければなりませんが、毎月自分で計算するのは煩雑なため、「納税組合」に加入する方法が一般的です。納税組合が毎月の所得税を源泉徴収に準じた方式で計算し、翌月10日までに管轄税務署へ代わりに納付してくれます。
乙種給与所得に該当するケース
国外にある外国法人の本社から直接給与を受け取る場合
海外の関係会社からストックオプションなど株式関連所得を受け取る場合
国内支店・営業所のない非居住者から給与を受け取る場合
納税組合への加入、こんな点が有利です
納税組合を通じて毎月申告・納付すると算出税額の5%の税額控除を受けられ、毎月少額ずつ精算されるため5月にまとめて多額を申告・納付する負担を減らせます。加入していない場合は5月の総合所得税確定申告で自分で申告する必要があります。