ストックオプション(株式買収選択権)の行使利益は、在職中に行使すれば給与所得として、退職後または相続によって取得した後に行使すればその他所得として課税されます。課税対象は「行使当時の時価-行使価額」である行使利益で、所得の帰属時期は行使日です(付与日や契約日ではありません)。
ベンチャー企業の役職員には特例があります。2027年12月31日以前に付与されたストックオプションの行使利益のうち、年2億ウォンまで(企業別累積5億ウォン限度)は非課税となり、超過分は5年にわたって分割納付する特例も選択できます。
ストックオプション課税のチェックポイント
在職中に行使 → 給与所得(源泉徴収・年末調整に反映)
退職後・相続による取得後に行使 → その他所得(源泉徴収後、5月申告)
所得の帰属時期は「行使日」基準
海外の関係会社から付与されたストックオプションであれば乙種給与所得に該当するか確認
ベンチャー企業の非課税特例、見逃さないでください
2027年12月31日以前に付与されたベンチャー企業のストックオプションであれば、年2億ウォンまで行使利益が非課税になります(企業別累積5億ウォン限度)。要件を満たすかどうかは、会社のベンチャー企業認証の有無と付与日を基準に確認する必要があります。