退職所得に対する課税

退職は一度でも、税額計算は勤続年数の分だけ分けて行われます

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退職金(退職所得)は給与所得とは別に分類課税されます。計算は次の順序です。①退職給与から勤続年数控除(5年以下は年100万ウォン、6〜10年は年200万ウォン、11〜20年は年250万ウォン、20年超は年300万ウォン)を差し引く → ②(退職給与-勤続年数控除)÷勤続年数×12で換算給与を算出する → ③換算給与から換算給与控除を差し引いて課税標準を算出する → ④税率を適用した後、再び勤続年数で割る、という方式で、複数年にわたって形成された所得が一年に集中して高い税率区分に入ってしまうのを緩和します。

外国人労働者も国内で退職金を受け取る場合は同じ方式が適用され、出国後に受け取る場合であっても国内源泉所得として課税されます。

勤続年数控除の区間

5年以下: 勤続年数×100万ウォン
6〜10年: 500万ウォン+(勤続年数-5)×200万ウォン
11〜20年: 1,500万ウォン+(勤続年数-10)×250万ウォン
20年超: 4,000万ウォン+(勤続年数-20)×300万ウォン

IRPに移管すると税金が減ります

退職金をすぐに現金で受け取らず、個人型退職年金(IRP)口座に移管した後、年金として分割して受け取れば、退職所得税の約60〜70%だけを負担すればよくなります(受取期間が長いほど軽減率が大きくなります)。出国予定であっても、国内のIRP口座を維持するか解約するか、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

よくある質問

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