乙種納税組合

源泉徴収を会社ができなくても、組合がその役割を代わりに担います

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乙種勤労所得者は、給与の支払者が国外にいるため源泉徴収が自動的には行われません。そのため、本人が毎月自分で申告・納付するか、「乙種勤労所得納税組合」に加入して代行を依頼することができます。組合は毎月給与資料を受け取って税額を計算し、翌月10日までに管轄税務署へ代わりに納付します。

組合を通じて毎月精算すると、算出税額の5%の税額控除を受けられるため、5月にまとめて自分で申告するよりも税負担と手間の両方を減らすことができます。

納税組合への加入手続き

居住地域を管轄する乙種納税組合を確認し、加入を申請する
毎月の給与明細(外貨を含む)を組合に提出する
組合が税額を計算し、翌月10日までに代わりに納付する
年末には組合を通じて年末精算に準じた手続きを行う

加入しないとどうなりますか

組合に加入しなくても違法ではなく、毎月自分で申告・納付すればよいのですが、その場合は5%の税額控除を受けられません。多くの乙種勤労所得者は、利便性と節税効果を理由に組合への加入を選んでいます。

よくある質問

もっと具体的に知りたい方へ

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