給与所得課税における居住者と非居住者の違い

同じ給料をもらっていても、身分によって開かれる控除表はまったく違います

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居住者と非居住者は、同じ給与所得であっても控除を受けられる項目の範囲が大きく異なります。居住者は給与所得控除・人的控除(本人・配偶者・扶養家族)・特別所得控除(保険料・住宅資金など)・税額控除(子女・年金・特別税額控除)を、韓国人と同じように適用されます。

非居住者も給与所得控除は同じく適用されますが、人的控除は「本人に対する基本控除・追加控除」のみが可能で、配偶者控除・扶養家族控除は受けられません。特別所得控除のうち健康保険料などの社会保険料控除は可能ですが、住宅資金控除やクレジットカード控除などは適用されません。

非居住者が受けられない控除

配偶者控除・扶養家族控除(直系尊属・卑属など)
住宅資金控除、住宅購入貯蓄の所得控除
クレジットカードなどの利用金額に対する所得控除
子女税額控除(ただし本人の人的控除に関連する税額控除は可能)

年の途中で居住者に切り替わった場合の扱い

年の途中で非居住者から居住者に身分が変わった場合、居住者になった以降の期間の所得については居住者基準の控除を適用して年末調整します。切り替わった時点を正確に把握しておくことが、控除の漏れを防ぐポイントです。

よくある質問

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