居住者は本人・配偶者・扶養家族(直系尊属・直系卑属・兄弟姉妹など)1人につき年150万ウォンの基本控除を受けられます。扶養家族は住民登録表(外国人の場合は外国人登録票)上の同居家族として居住者と生計を共にし(直系卑属は同居要件が除外されます)、年間所得金額の合計が100万ウォン以下(給与所得のみの場合は総支給額500万ウォン以下)である必要があります。
追加控除には、経路優待控除(70歳以上、1人あたり100万ウォン)、障害者控除(1人あたり200万ウォン)、婦女子控除(50万ウォン)、6歳以下の子女に関する控除などがあります。
扶養家族控除の3大要件
生計を共にしていること(直系卑属・養子は同居要件の対象外)
年間所得金額100万ウォン以下(給与所得のみなら総支給額500万ウォン以下)
年齢要件: 直系尊属は60歳以上、直系卑属・兄弟姉妹は20歳以下(障害者は年齢制限なし)
母国にいる両親も控除を受けられますか
扶養家族控除の「同居」要件は原則として韓国内での同居を前提としているため、母国に居住する両親は一般的に控除の対象になりにくいです。ただし就学や病気などで一時的に別居している場合は例外が認められることがあるため、個別に確認が必要です。