人的控除の対象者範囲(総合所得税)

給与明細にはなくても、総合所得税申告書には改めて登場する項目です

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事業所得などにより5月に総合所得税を申告する場合も、人的控除(基本控除・追加控除)の考え方は給与所得の年末調整と同じです。本人・配偶者・扶養家族(年間所得金額100万ウォン以下、生計を共にすること)について、1人あたり150万ウォンの基本控除が適用されます。

年末調整の対象ではないフリーランス・事業所得者も、総合所得税申告書で同じ基準に基づいて人的控除を申請できます。給与所得と事業所得の両方がある場合、人的控除は全体の所得に対して一度だけ適用されます(重複適用は不可)。

総合所得税の人的控除チェックポイント

給与所得ですでに控除を受けた扶養家族を、事業所得側で重複申請しないこと
扶養家族の所得金額には利子・配当・その他所得まですべて合算して100万ウォン基準を判断する
非居住者は本人の控除のみ可能(扶養家族控除は不可)
海外に居住する扶養家族は原則として生計を共にしているとはみなされない

フリーランス・事業所得者はこのように申請します

ホームタックスの総合所得税申告書作成画面で「人的控除明細」項目に、扶養家族の外国人登録番号(またはパスポート番号)と続柄・所得要件を入力すると、自動的に控除が反映されます。

よくある質問

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