年末調整で給与所得の精算が終わっていても、それ以外に事業所得(副業・フリーランス)・賃貸所得・年300万ウォンを超えるその他所得がある場合は、5月に給与所得を含むすべての所得を合算して総合所得税を改めて計算し申告しなければなりません。すでに年末調整で精算された給与所得税は既納付税額として認められるため、二重課税にはなりません。
合算の結果、累進税率の区分が上がり追加の納付税額が発生することが多いため、副業所得がある場合はあらかじめ予想税額を計算しておくとよいでしょう。
合算申告の対象となる所得
給与所得(年末調整済み分、源泉徴収領収証で反映)
事業所得(3.3%源泉徴収されたフリーランス収入など)
賃貸所得(住宅賃貸など一定基準を超える分)
その他所得の年300万ウォン(必要経費控除後)超過分
その他所得が300万ウォン以下なら選択できます
一時的・非反復的なその他所得が年300万ウォン(必要経費控除後)以下であれば、分離課税(源泉徴収で完結)と総合課税(合算申告)のうち有利なほうを選択できます。他の所得がすでに高い税率区分にある場合は、分離課税が有利なケースが多いです。