居住者として利子・配当・事業・給与・年金・その他所得がある場合、原則として翌年5月1日から5月31日までの間に総合所得税を申告・納付しなければなりません。給与所得のみで年末調整によりすでに精算が終わっている場合は別途申告不要ですが、給与所得以外にフリーランス収入・賃貸所得などがある場合は必ず5月に合算して申告する必要があります。
申告はホームタックス(PC)またはソンタックス(モバイルアプリ)で電子申告でき、税務署への来所申告も可能です。外国人登録番号でホームタックスに会員登録した後、公認認証書または簡便認証でログインして進めます。
5月申告が必要な代表的なケース
給与所得以外にフリーランス・講演料などの事業所得がある場合
2か所以上から給与所得を受け取ったが合算精算ができなかった場合
年末調整で漏れた控除があり自分で是正したい場合
賃貸所得・その他所得が分離課税の基準を超える場合
申告しないとどうなりますか
申告対象であるにもかかわらず申告しなければ、無申告加算税(通常20%、不正行為の場合40%)と納付遅延加算税(1日あたり10万分の22、年約8%)が併せて課されます。申告が必要かどうか判断に迷う場合は、国税相談センター(126)や税務専門家に事前に確認するほうがはるかに安上がりです。