学院・学校に雇用され毎月給与を受け取る講師は給与所得に区分され、会社が簡易税額表で源泉徴収し年末調整で精算します。一方、複数の機関と案件ごとに契約して講演料を受け取るフリーランス講師は事業所得(人的役務)に区分され、3.3%(居住者)または20%(非居住者、租税条約未締結の場合)で源泉徴収され、5月の総合所得税で精算します。
重要なのは実質がどうかという点です。契約書上は「フリーランス」であっても、決められた勤務時間・場所に拘束されて働いているのであれば、実質的には給与所得として再区分される可能性があります。
給与所得か事業所得かを見分けるサイン
固定の出退勤・勤務時間の指定の有無 → 給与所得のサイン
複数の機関と同時に契約し自律的にスケジュールを調整 → 事業所得のサイン
4大保険の加入有無(職場加入者であれば給与所得の性格が強い)
契約書上の名称よりも実際の業務遂行方式が優先される
租税条約上の教師免税、確認してみてください
一部の国との租税条約は、大学・認可された教育機関で一定期間(通常2年)講義・研究する教師・教授の国内所得税を免除しています。ただし私設語学学院の講師はほとんどこの免税の対象外であり、条約の文言は国ごとに異なるため必ず個別に確認する必要があります。