教師・英語講師の所得税免除(租税条約の活用)

教壇に立つ毎学期は新鮮でも、免除の要件は条約の文言どおりに適用されます

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韓国が締結している多くの租税条約では、大学や公認の教育機関に招かれて講義・研究を行う教師・教授について、通常2年間(条約により異なります)韓国国内の所得税が免除されます。条約によって「教育機関」の定義、免除対象となる所得の範囲(講義料のみか、研究費も含むか)、免除期間を超えた場合の取り扱いが異なるため、必ず母国と韓国の間の租税条約の原文を確認する必要があります。

民間の語学学院の講師の多くはこの免除の対象外とされており、「認可された教育機関」の範囲を狭く解釈する条約も少なくありません。大学附属の語学機関など判断が微妙なケースは、事前に確認しておくことをおすすめします。

免除を受ける前に確認すべきこと

母国と韓国の租税条約に、教師・教授免除条項があるかどうか
所属機関が条約上の「認可された教育機関」に該当するかどうか
免除期間(通常2年)と対象となる所得の範囲(講義料・研究費を含むか)
免除申請書(非課税・免除申請書)を源泉徴収前に提出したかどうか

免除期間が終わるとこうなります

条約上の免除期間(通常2年)を超えて勤務を続けると、その時点から通常の給与所得税が課されます。条約によっては、免除期間を超過した場合に最初の年までさかのぼって全期間に課税する規定を置いているものもあるため、契約を延長する前に必ず確認してください。

よくある質問

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