租税条約は、非居住者の利子・配当・使用料などの所得について、源泉地国(韓国)が一定の限度を超えて課税できないよう「制限税率(軽減税率)」を定めています。国内税法上の税率(多くは20%)が租税条約の制限税率より高い場合は、条約上の制限税率が優先して適用され、この際の税額は純所得ではなく支払総額(収入金額)を基準に計算します。
制限税率の適用を受けるには、所得を受け取る前に「非課税・免除申請書」または「制限税率適用申請書」を源泉徴収義務者を通じて所轄税務署に提出する必要があり、居住地国政府が発行した居住者証明書もあわせて必要です。
制限税率の申請手続き
居住地国の税務当局が発行する居住者証明書(Certificate of Residence)を用意する
非課税・免除申請書(または制限税率適用申請書)を作成する
所得の支払い前に、源泉徴収義務者を通じて所轄税務署に提出する
毎年更新が必要かどうかを条約ごとに確認する
申請を逃しても手遅れではありません
支払い前に申請書を提出できず、国内税法上の税率ですでに源泉徴収されていた場合でも、後から更正の請求を行えば、租税条約上の制限税率との差額の還付を受けられます。ただしこの請求には期限(通常5年)があるため、できるだけ早く手続きを進めることをおすすめします。