居住者は国内外のすべての所得(全世界所得)について総合所得税の申告義務があります。母国の賃貸所得・利子所得・母国の会社から受け取る副業所得なども、国内所得と合算して5月に申告しなければなりません。
すでに海外でその所得に税金を納めている場合は、同じ所得に二重に課税されるのを防ぐために外国税額控除を受けられます。控除の上限は「国内算出税額×(国外源泉所得÷全体課税標準)」で計算し、これを超える外国納付税額は5年間繰越控除できます。
外国税額控除申請に必要な書類
海外課税当局が発行した納税証明書(源泉徴収領収証など)
外貨で納付した税額の換算根拠(納付日の為替レート)
海外所得明細書(総合所得税申告書の別紙)
租税条約締結国であれば条約上の税率適用の根拠資料
申告を漏らすと後でより大きく返ってきます
海外所得を知らずに、あるいは意図的に申告漏れした場合、後日、国家間の金融情報自動交換(CRS)などで発覚すると加算税まで併せて追徴されます。海外口座・資産がある場合は、自ら進んで申告するほうがはるかに有利です。