申告書の添付書類・不誠実申告加算税

書類は事前に揃えておくほど、加算税の心配は減ります

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総合所得税申告時には一般的に、所得金額計算書、源泉徴収領収証、経費証憑(事業所得者)、人的控除の証憑(家族関係証明書など)、外国税額控除を申請する場合は海外の納税証明書などが必要です。ホームタックスの電子申告ではほとんど自動で反映されますが、海外の資料は自分で添付する必要があります。

申告そのものをしない場合は無申告加算税(通常20%、不正行為の場合40%)が、申告はしたものの税額を少なく申告した場合は過少申告加算税(通常10%、不正行為の場合40%)が課されます。これに加えて、未納期間中は1日あたり10万分の22(年約8%)の納付遅延加算税が別途加算されます。

基本の添付書類チェックリスト

給与所得源泉徴収領収証(給与所得がある場合)
事業所得関連の帳簿・証憑書類、または経費率適用の申告書
人的控除の証憑(家族関係証明書、外国人登録証など)
海外所得がある場合は外国税額控除申請書および納税証明書

期限後申告もまだ間に合います

5月の期限を逃しても、自ら進んで「期限後申告」をすれば無申告加算税を最大50%まで軽減してもらえます(申告が遅れるほど軽減率は下がります)。税務署から先に連絡が来る前に自分から申告するのが常に有利です。

よくある質問

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