2025年12月現在、韓国は約98か国と二重課税防止協定(租税条約)を締結しており、このうち96か国で発効しています。アメリカ・中国・日本・ベトナム・シンガポールなど、主要な貿易相手国のほとんどが含まれています。条約締結国の居住者は、利子・配当・使用料・人的役務などの所得について、国内税法上の税率(多くは20%)より低い制限税率の適用を受けられます。
国別の正確な制限税率は、国税法令情報システム(taxlaw.nts.go.kr)の「租税条約」メニューで相手国を検索すれば、所得の種類ごとに確認できます。条約を締結していない国の出身者には、国内税法上の基本税率がそのまま適用されます。
制限税率表の確認方法
国税法令情報システム(taxlaw.nts.go.kr)にアクセス → 租税条約メニュー
相手国名で検索 → 条約が発効しているかを確認
所得の種類ごと(利子・配当・使用料・人的役務)に制限税率を確認
条約本文で「直接投資配当」など細かい条件による税率の違いも確認
配当は持株比率によって税率が変わることもあります
多くの条約では、一定の持株比率(例:25%以上)を保有する親会社が受け取る「直接投資配当」により低い制限税率(例:5〜10%)を、それ以外の一般的な配当にはより高い制限税率(例:15%)を適用しています。単純な株主と支配株主とで税率が異なる場合がある点に注意してください。