ECサイトの商品ページ撮影の契約でも、必ず税金計算書を発行しなければなりませんか?
はい、クライアントの大半が事業者であるため、現金領収書より税金計算書の発行が原則であり、見積書・契約書に供給価額と撮影範囲を明確に記載しておくことで精算・売上申告でのミスを防げます。複数のブランドと定期契約を結んでいても、実際に撮影が完了した時点を基準に売上を計上するのが原則であり、スタイリストや小物コーディネーターに案件ごとに支払う報酬は事業所得として3.3%を源泉徴収し、翌月10日までに申告・納付することをお勧めします。
最も混同しやすいポイント — B2B契約と賠償責任
個人客ではなく企業・セラーを相手にする分、契約・証憑管理がカギとなります
税金計算書の発行が原則です
クライアントの大半が事業者であるため、現金領収書より税金計算書の発行が原則です。見積書・契約書に供給価額と撮影範囲を明確に記載しておくことで、後の精算・売上申告でのミスを防げます。
賠償責任保険でリスクを管理しましょう
撮影中に高額な製品が破損・紛失する可能性があるため、賠償責任保険への加入が安全です。保険料は必要経費として認められ、実際に賠償金を支払う場合でも契約書に賠償条項を明記しておけば経費処理が可能です。
商業・製品フォトグラファーの所得構造の特徴
主な経費処理項目
商業・製品フォトグラファーは必読
スタジオ機材・サブスクリプション料は種類ごとに分けて管理してこそ節税になります
ライトボックスからスタイリスト人件費まで、項目ごとに正確に区分することで不要な税金を減らすことができます
長期固定資産 — 減価償却対象の機材
カメラ・レンズ: 製品撮影用マクロレンズ、ティルトシフトレンズ
撮影設備: ライトボックス、回転台、無限背景紙システム
照明機材: スタジオストロボ複数台、ソフトボックス
取引単位で100万ウォンを超える場合は減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分割して費用計上する必要があります。
消耗品・レンタル — 即時必要経費
消耗品: 背景紙、固定用小物、バッテリー・メモリーカード
レンタル: 特殊背景・セットのレンタル、大型製品用スタジオのレンタル
資産ではない消耗性の支出・使用料は購入・支出した時点で全額必要経費として処理します。
人的役務費用 — スタイリストの源泉徴収
スタイリスト、小物コーディネーター、アシスタント撮影スタッフなどに案件ごとに支払う報酬は事業所得として3.3%を源泉徴収し、翌月10日までに申告・納付する必要があります。
ポストプロダクション・サブスクリプション料
切り抜き(背景除去)レタッチソフト、ブランドカラー補正プリセットのライセンス、大容量ファイル送信用のクラウド共同作業ツールのサブスクリプション料は毎月繰り返し発生する支出項目のため、支出時点で全額必要経費として処理します。
| 区分 | 代表例 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 長期固定資産 | マクロレンズ・ライトボックス・回転台・照明 | 100万ウォン超は減価償却 |
| 消耗品・レンタル | 背景紙・小物、特殊セット・スタジオのレンタル | 支出時に全額必要経費 |
| 人的役務 | スタイリスト・小物コーディネーター | 3.3%源泉徴収、翌月10日に申告 |
| ポストプロダクション・サブスクリプション料 | 切り抜きソフト、カラー補正プリセット、クラウド | 即時必要経費 |