Shutterstock・Adobe Stockで受け取る海外販売代金も国内で税金申告が必要ですか?
はい、国内居住者が得た所得は海外で発生したものでも事業所得として総合所得税の申告対象であり、ほとんどが源泉徴収なしでそのまま入金されるため自分で精算内訳を集計して5月に申告しないと漏れが生じます。国外事業者に著作物の利用権を供給する構造は付加価値税のゼロ税率適用を検討できるため、契約構造を事業者登録前に確認しておくことをお勧めします。
最も混同しやすいポイント — 海外精算とゼロ税率
源泉徴収もなく、国内取引とは異なる方法で申告すべき部分が多くあります
源泉徴収なしで海外からそのまま入金されます
Shutterstock・Adobe Stock・Getty Imagesなどはほとんどが国内源泉徴収なしで海外送金またはPayPal等で精算金を支払います。国税庁が自動的に確認してくれるわけではないため、自ら売上を集計して総合所得税申告に反映する必要があります。
国外供給の役務はゼロ税率適用を検討できます
国外事業者であるストックエージェンシーに著作物の利用権を供給する構造は、役務の国外供給とみなされ付加価値税のゼロ税率適用が可能な場合があります。契約構造や精算方式によって判断が変わるため、事業者登録前に確認しておくのがよいでしょう。
ストックフォト・映像作家の所得構造の特徴
主な経費処理項目
ストックフォト・映像作家は必読
撮影機材・サブスクリプション料は種類ごとに分けて管理してこそ節税になります
多様なジャンルの撮影に対応する機材から素材管理ツールまで、項目ごとに正確に区分することで不要な税金を減らすことができます
長期固定資産 — 減価償却対象の機材
カメラ本体: 多様なジャンル(人物・風景・製品)対応のフルサイズカメラ
レンズ: 標準・望遠・マクロレンズセット
照明機材: スタジオカット用ストロボ・ソフトボックス
ワークステーション: レタッチ・映像編集用高性能PC
取引単位で100万ウォンを超える場合は減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分割して費用計上する必要があります。
消耗品・レンタル — 即時必要経費
消耗品: バッテリー、メモリーカード、コンセプト撮影用小物・衣装
レンタル: コンセプト別ロケーションレンタル、特殊セットレンタル
資産ではない消耗性の支出・使用料は購入・支出した時点で全額必要経費として処理します。
人的役務費用 — モデル・スタッフの源泉徴収
ストックコンテンツ用モデルキャスティング費、スタイリスト、アシスタント撮影スタッフなどに案件ごとに支払う報酬は事業所得として3.3%を源泉徴収し、翌月10日までに申告・納付する必要があります。
ポストプロダクション・プラットフォーム管理のサブスクリプション料
Lightroom・Photoshopなどのレタッチソフトウェア、キーワードタグ付け・複数プラットフォーム提出管理ツール、クラウドバックアップストレージのサブスクリプション料は毎月繰り返し発生する支出項目のため、支出時点で全額必要経費として処理します。
| 区分 | 代表例 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 長期固定資産 | カメラ・レンズ・照明・ワークステーション | 100万ウォン超は減価償却 |
| 消耗品・レンタル | バッテリー・メモリーカード、ロケーション・セットレンタル | 支出時に全額必要経費 |
| 人的役務 | モデル・スタイリスト・アシスタントスタッフ | 3.3%源泉徴収、翌月10日に申告 |
| ポストプロダクション・プラットフォーム管理 | レタッチSW、タグ付け・提出管理ツール、クラウド | 即時必要経費 |