YouTube AdSenseの収益は源泉徴収されないようですが、どう申告すればいいですか?
Googleは国内源泉徴収なしで海外送金の形でAdSense収益を支払うため、チャンネル収益は自分で集計して5月の総合所得税申告に反映しないと漏れが生じます。現物で受け取ったタイアップ(PPL)も時価相当額を売上として計上する必要があり、広告収益やタイアップ収益が継続的に発生するなら個人メディアコンテンツ創作業として事業者登録することをお勧めします。
最も混同しやすいポイント — 海外収益と現物タイアップ
源泉徴収なしで入ってくる収益が多いため、自ら把握しないと漏れが生じやすくなります
AdSense収益は源泉徴収なしでそのまま入金されます
Googleは国内源泉徴収なしで海外送金の形でAdSense収益を支払います。国税庁が別途源泉徴収の内訳を確認してくれるわけではないため、チャンネル収益を自ら集計し、総合所得税申告に反映しないと漏れが生じます。
現物タイアップも時価で売上計上すれば大丈夫です
現金ではなく製品・サービスで受け取ったタイアップ(PPL)は、その物品の時価を売上として計上して申告します。タイアップ契約書や製品価額の資料を事前に整理しておけば、売上計上の根拠を明確に残すことができます。
YouTube・コンテンツクリエイターの所得構造の特徴
主な経費処理項目
YouTube・コンテンツクリエイターは必読
撮影機材・サブスクリプション料は種類ごとに分けて管理してこそ節税になります
カメラ・照明から編集者への外注費、チャンネル管理ツールまで、項目ごとに正確に区分することで不要な税金を減らすことができます
長期固定資産 — 減価償却対象の機材
カメラ: ミラーレスカメラ(Vlog・スタジオ用)
サポート機材: ジンバル、三脚
オーディオ機材: ショットガン・ラベリアマイク
照明・セット: 照明キット、背景セット
取引単位で100万ウォンを超える場合は減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分割して費用計上する必要があります。
消耗品・レンタル — 即時必要経費
消耗品: 予備バッテリー、メモリーカード、マイク用ウィンドスクリーン、小物・衣装(自己購入分)
レンタル: 特殊撮影地のレンタル、ドローンなど特殊機材の短期レンタル
資産ではない消耗性の支出・使用料は購入・支出した時点で全額必要経費として処理します。
人的役務費用 — 外注の源泉徴収
編集者への外注費、マネージャー・企画者への手数料、ゲスト出演料など案件ごとに支払う報酬は事業所得として3.3%を源泉徴収し、翌月10日までに申告・納付する必要があります。
ソフトウェア・チャンネル管理のサブスクリプション料
編集ソフトウェア、サムネイルデザインツール、クラウドストレージ、チャンネル分析・管理ツール(vidIQ・TubeBuddy等)のサブスクリプション料は毎月繰り返し発生する支出項目のため、支出時点で全額必要経費として処理します。
| 区分 | 代表例 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 長期固定資産 | カメラ・ジンバル・マイク・照明・背景セット | 100万ウォン超は減価償却 |
| 消耗品・レンタル | バッテリー・メモリーカード、撮影地・ドローンのレンタル | 支出時に全額必要経費 |
| 人的役務 | 編集者・マネージャー・企画者・ゲスト出演料 | 3.3%源泉徴収、翌月10日に申告 |
| ソフトウェア・チャンネル管理 | 編集ツール、クラウド、vidIQ・TubeBuddy | 即時必要経費 |