制作費をスタッフにそのまま再支給しただけなのに、自分が源泉徴収しなければなりませんか?
はい、クライアントから受け取った制作費のかなりの部分が撮影監督・照明・音響など外注スタッフに再支給される構造であっても、実際に報酬を支払う企画・制作会社が3.3%の源泉徴収義務を負います。スタッフごとの支払明細書を漏らすと加算税の対象になるため、映像サービスが完了して納品する時点を基準に売上を計上し、スタッフ名簿をプロジェクトごとに整理しておくことをお勧めします。
最も混同しやすいポイント — 外注スタッフの源泉徴収義務
制作費をそのまま再支給する構造でも、源泉徴収義務は企画・制作会社にあります
制作費を仲介しただけでも源泉徴収の責任は残ります
クライアントから受け取った制作費のかなりの部分が撮影監督・照明・音響など外注スタッフに再支給される構造であっても、実際に報酬を支払う主体である企画・制作会社が3.3%の源泉徴収義務を負います。スタッフごとの支払明細書を漏らすと加算税の対象になります。
スタッフごとの源泉徴収管理を体系化すれば問題ありません
案件ごとに契約する撮影・照明・音響スタッフは事業所得(3.3%)、所属社員として常時雇用するスタッフは給与所得として区分して申告すれば大丈夫です。プロジェクトごとにスタッフ名簿と支払内訳を整理しておけば、毎月の源泉徴収申告が格段に楽になります。
映像企画・PDの所得構造の特徴
主な経費処理項目
映像企画・PDは必読
制作費は項目ごとに分けて管理してこそ節税になります
企画インフラから撮影機材レンタル、複数スタッフの人件費まで、項目ごとに正確に区分することで不要な税金を減らすことができます
長期固定資産 — 減価償却対象の機材
企画用ワークステーション: 絵コンテ・プリビジュアライゼーション作業用PC・タブレット
ソフトウェアライセンス(永久): 絵コンテ・プリビズツール
会議・プレゼン機材: プロジェクター、モニター
取引単位で100万ウォンを超える場合は減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分割して費用計上する必要があります。
レンタル費用 — プロジェクト単位の支出
カメラチームの機材パッケージレンタル、ブームカー・クレーン車など特殊車両、撮影用発電車、スタジオ・セットのレンタル、小物・セット制作費
資産として取得するのではなく使用料を支払う仕組みのため、支出時点で全額必要経費として処理します。税金計算書を受け取れば仕入税額控除も併せて受けられます。
人的役務費用 — 複数スタッフの源泉徴収
撮影監督・照明監督・音響監督・スタイリスト・俳優・モデル・エキストラなど、プロジェクトごとに複数のスタッフに案件ごとに支払う報酬は事業所得として3.3%を源泉徴収し、翌月10日までに申告・納付する必要があります。スタッフ数が多いほど支払明細書の管理がカギとなります。
ポストプロダクション・共同作業ツールのサブスクリプション料
編集・カラー・サウンドのポストプロダクション外注費、プロジェクト管理ツール(Notion・monday.com等)、クラウド共同作業・バックアップストレージのサブスクリプション料は毎月繰り返し発生する支出項目のため、支出時点で全額必要経費として処理します。
| 区分 | 代表例 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 長期固定資産 | 企画用ワークステーション・ソフトウェアライセンス | 100万ウォン超は減価償却 |
| レンタル費用 | カメラチームパッケージ・特殊車両・発電車・スタジオ | 支出時に全額必要経費 |
| 人的役務 | 撮影・照明・音響監督、俳優・モデル・エキストラ | 3.3%源泉徴収、翌月10日に申告 |
| ポストプロダクション・共同作業ツール | 編集・カラー外注費、プロジェクト管理ツール | 即時必要経費 |