ドローン機体はカメラのように購入した年にそのまま経費処理すればいいのですか?
ドローン機体・ジンバル・予備バッテリーはほとんどの場合、取引単位100万ウォンを大きく超える高額資産のため、購入した年に全額経費処理すると税務調査で減価償却資産の未遵守として指摘される可能性があります。耐用年数に合わせて分割して費用計上するのが安全であり、航空撮影許可・飛行承認申請の手数料や賠償責任保険料も撮影業の運営に必須の経費として継続的に記録しておくことをお勧めします。
最も混同しやすいポイント — 高額機体の減価償却
一般的なカメラより単価が高いため、資産分類を誤ると税務調査で問題になる可能性があります
購入した年に全額経費処理するのは危険です
ドローン機体・ジンバル・予備バッテリーはほとんどが100万ウォンを大きく超える高額資産です。購入直後に全額経費処理すると税務調査で減価償却資産の未遵守として指摘される可能性があるため、耐用年数に合わせて分割して費用計上する必要があります。
許可・保険関連費用も漏れなく記録しましょう
航空撮影許可の手数料、飛行承認申請費用、賠償責任保険料は撮影業の運営に必須の経費として認められます。毎回撮影前に発生する少額の費用のため見落としがちなので、領収書を継続的に保管しておくことが重要です。
ドローン・空撮業の所得構造の特徴
主な経費処理項目
ドローン・空撮フォトグラファーは必読
ドローン機材・サブスクリプション料は種類ごとに分けて管理してこそ節税になります
機体・ジンバルから補助操縦者の人件費まで、項目ごとに正確に区分することで不要な税金を減らすことができます
長期固定資産 — 減価償却対象の機材
ドローン機体: 撮影用ドローン(複数機体をローテーション運用)
ジンバルカメラ: 機体搭載ジンバル・カメラモジュール
操縦・モニタリング機材: 送信機、FPVゴーグル・モニター
取引単位で100万ウォンを超える場合は減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分割して費用計上する必要があります。
消耗品・レンタル — 即時必要経費
消耗品: 予備バッテリー(複数)、プロペラ、充電ステーション、NDフィルターセット
レンタル: シネマ級大型ドローンの短期レンタル
資産ではない消耗性の支出・使用料は購入・支出した時点で全額必要経費として処理します。
人的役務費用 — 補助人員の源泉徴収
飛行安全のための補助操縦者(VO、Visual Observer)、地上スタッフなどに案件ごとに支払う報酬は事業所得として3.3%を源泉徴収し、翌月10日までに申告・納付する必要があります。
ポストプロダクション・サブスクリプション料
空撮映像のカラー補正ソフトウェア、測量・マッピング用GISソフトウェア、撮影データのバックアップ用クラウド・NASストレージ費用は毎月繰り返し発生する支出項目のため、支出時点で全額必要経費として処理します。
| 区分 | 代表例 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 長期固定資産 | ドローン機体・ジンバルカメラ・送信機 | 100万ウォン超は減価償却 |
| 消耗品・レンタル | 予備バッテリー・プロペラ、大型ドローンのレンタル | 支出時に全額必要経費 |
| 人的役務 | 補助操縦者(VO)・地上スタッフ | 3.3%源泉徴収、翌月10日に申告 |
| ポストプロダクション・サブスクリプション料 | カラー補正・GISソフトウェア、クラウド・NAS | 即時必要経費 |