複数の制作会社から3.3%ずつ源泉徴収されて入金を受けていますが、総合所得税はどう申告すればいいですか?
複数の取引先から案件ごとに源泉徴収(3.3%)された報酬を受け取っている場合、翌年5月の総合所得税申告ですべての所得を合算して申告する必要があり、ホームタックスの支払明細書照会で実際に受け取った内訳と一致するか必ず確認する必要があります。源泉徴収された税額は既納付税額として控除されるため、編集ソフトウェアのサブスクリプション料やワークステーションの減価償却など経費を正確に反映すれば還付を受けられるケースも多い点を参考にすることをお勧めします。
最も混同しやすいポイント — 複数の取引先の3.3%所得の合算
1社ではなく複数の制作会社・ユーチューバーと取引するため見落としやすい部分です
源泉徴収領収証をすべて集めてこそ正確な申告になります
複数の取引先がそれぞれ3.3%ずつ源泉徴収して入金するため、1社の所得だけ申告すると残りが漏れてしまいます。ホームタックスの支払明細書照会で実際に受け取った内訳と一致するか必ず確認する必要があります。
経費を正確に反映すれば還付を受けられるケースが多くあります
3.3%は所得全体ではなく前もって差し引く概念のため、実際の税率より多く納めているケースがよくあります。ソフトウェアのサブスクリプション料・機材の減価償却・在宅勤務関連費用を漏れなく反映すれば、5月の総合所得税申告で還付を受けられる可能性が高まります。
フリーランス映像編集者の所得構造の特徴
主な経費処理項目
フリーランス映像編集者は必読
編集機材・サブスクリプション料は種類ごとに分けて管理してこそ節税になります
ワークステーションから外注カラーリストまで、項目ごとに正確に区分することで不要な税金を減らすことができます
長期固定資産 — 減価償却対象の機材
ワークステーション: Mac Studio・Mac Pro、高スペックカスタムPC(編集用GPU含む)
モニター: カラーグレーディング用リファレンスモニター
オーディオ機材: オーディオインターフェース、モニタースピーカー・ヘッドホン
拡張機材: 外付けGPU・キャプチャーボード
取引単位で100万ウォンを超える場合は減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分割して費用計上する必要があります。
消耗品・レンタル — 即時必要経費
消耗品: SSD・外付けハードディスク、各種ケーブル・ドック、バックアップメディア
レンタル・利用料: 高スペッククラウドレンダーファームの短期利用料、特殊プラグインの短期ライセンス
資産ではない消耗性の支出・使用料は購入・支出した時点で全額必要経費として処理します。
人的役務費用 — 外注の源泉徴収
アシスタント編集者、カラーリスト、サウンドデザイナーなどに案件ごとに支払う報酬は事業所得として3.3%を源泉徴収し、翌月10日までに申告・納付する必要があります。
ソフトウェア・共同作業ツールのサブスクリプション料
Adobe Creative Cloud、DaVinci Resolve Studio、各種プラグインのライセンス、Frame.ioのようなクラウド共同作業ツールのサブスクリプション料は毎月繰り返し発生する支出項目のため、支出時点で全額必要経費として処理します。
| 区分 | 代表例 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 長期固定資産 | ワークステーション・モニター・オーディオ・拡張機材 | 100万ウォン超は減価償却 |
| 消耗品・レンタル | SSD・ケーブル、レンダーファーム・プラグイン短期利用 | 支出時に全額必要経費 |
| 人的役務 | アシスタント編集者・カラーリスト・サウンドデザイナー | 3.3%源泉徴収、翌月10日に申告 |
| ソフトウェア・共同作業ツール | Adobe CC、DaVinci Resolve、Frame.io | 即時必要経費 |