証明写真は1件あたりの金額が少なくても、必ず現金領収書を発行する必要がありますか?
写真館業は現金領収書の発行義務業種であり、10万ウォン以上の取引では顧客からの要求がなくても発行する必要があります。10万ウォン未満でも顧客が要求すれば金額にかかわらず発行しなければ加算税を避けられません。フランチャイズ加盟店であれば、ロイヤリティ・教育費・共同購入材料費も本部から税金計算書を受け取って必要経費として認めてもらうことをお勧めし、複数店舗を運営する場合は店舗ごとに事業者登録するのが原則です。
最も混同しやすいポイント — 少額多件取引の現金領収書
薄利多売の構造のため見落としやすい発行義務を解説します
顧客が要求すれば金額にかかわらず発行が必要です
写真館業は現金領収書の発行義務業種であり、10万ウォン以上の取引は要求がなくても発行する必要があります。証明写真はほとんどが10万ウォン未満ですが、顧客が要求すれば必ず発行しなければ加算税を避けられません。
加盟金・ロイヤリティは正常に経費処理できます
フランチャイズ加盟店であれば、ロイヤリティ・教育費・本部共同購入の材料費を必要経費として認めてもらえます。本部から税金計算書・計算書を受け取っておけば、別途の確認なしに経費処理が可能です。
証明写真・パスポート写真スタジオの所得構造の特徴
主な経費処理項目
証明写真・パスポート写真スタジオは必読
プリント機材・消耗品は種類ごとに分けて管理してこそ節税になります
照明・プリンターからレタッチスタッフまで、項目ごとに正確に区分することで不要な税金を減らすことができます
長期固定資産 — 減価償却対象の機材
撮影設備: 証明写真専用照明セット、ブルー・ホワイト背景システム
プリント機材: 即席プリンター、フォトプリンター
店舗設備: POSシステム、キオスク
取引単位で100万ウォンを超える場合は減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分割して費用計上する必要があります。
消耗品 — 即時必要経費
フォト用紙・インク、パスポート写真規格用紙、写真額縁・ケースなど消耗性材料費は購入時点で全額必要経費として処理します。回転率が高い業種の特性上、消耗品支出の頻度が多いため領収書を漏れなく保管する必要があります。
人的役務・人件費
レタッチ・接客を担当する補助スタッフは、常時勤務なら給与所得、案件ごとに依頼するフリーランスなら3.3%源泉徴収の事業所得として申告します。
加盟金・本部管理費用
フランチャイズ加盟店であれば、ロイヤリティ、教育費、本部管理システム利用料などは毎月繰り返し発生する支出項目のため、支出時点で全額必要経費として処理し、本部の税金計算書・計算書を必ず受け取っておく必要があります。
| 区分 | 代表例 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 長期固定資産 | 照明セット・背景システム・プリンター・POS | 100万ウォン超は減価償却 |
| 消耗品 | フォト用紙・インク・額縁・ケース | 購入時に全額必要経費 |
| 人的役務・人件費 | レタッチ・接客補助スタッフ | 給与所得または3.3%源泉徴収 |
| 加盟金・本部管理 | ロイヤリティ・教育費・管理システム利用料 | 即時必要経費 |